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法令データベース
本データベースについて
(月俸十五円未満ノ判任官特別任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治38年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視庁北海道庁府県税務監督局税務署専売局及集治監判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百二十一號
明治二十六年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條中「樟腦事務局」ノ下ニ「、鹽務局」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百二十一号
明治二十六年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条中「樟脳事務局」ノ下ニ「、塩務局」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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