日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(月俸十二円以下ノ判任官特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(警視庁北海道庁府県税務監督局税務署専売局及集治監判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
大藏大臣 松田正久
勅令第三百二十三號
明治二十六年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「十二圓」ヲ「十五圓」ニ改ム
第二條中「五年」ヲ「三年」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
大蔵大臣 松田正久
勅令第三百二十三号
明治二十六年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「十二円」ヲ「十五円」ニ改ム
第二条中「五年」ヲ「三年」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革