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法令データベース
本データベースについて
(月俸十二円未満ノ判任官特別任用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治30年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視庁北海道庁府県税務監督局税務署専売局及集治監判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二十五號
明治二十六年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條中稅務管理局ノ下ニ「葉煙草專賣所」ノ六字ヲ加フ
朕明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十一日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二十五号
明治二十六年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条中税務管理局ノ下ニ「葉煙草専売所」ノ六字ヲ加フ
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