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法令データベース
本データベースについて
(月俸十二円以下ノ判任官特別任用ノ件第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 明治29年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視庁北海道庁府県税務監督局税務署専売局及集治監判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十四號
明治二十六年勅令第百九十六號第一條中「府縣島廳郡區ヲ包含ス」ノ下ニ「稅務管理局」ノ五字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七號實施ノ日ヨリ施行ス
朕明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百四十四号
明治二十六年勅令第百九十六号第一条中「府県島庁郡区ヲ包含ス」ノ下ニ「税務管理局」ノ五字ヲ加フ
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七号実施ノ日ヨリ施行ス
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