(民事訟訴法ニ依リ国ヲ代表スルニ付キテノ規定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百三號
明治二十四年勅令第三號中左ノ通改正ス
第一條中「各省、」ノ下ニ「鐵道院、鐵道管理局、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百三号
明治二十四年勅令第三号中左ノ通改正ス
第一条中「各省、」ノ下ニ「鉄道院、鉄道管理局、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス