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(民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ附キテノ規定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治25年1月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕民事訴訟法第十四條ニ依リ國ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年一月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
外務大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
海軍大臣 子爵 樺山資紀
農商務大臣 陸奧宗光
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第六號
明治二十四年勅令第三號中左ノ通改正ス
第一條
各省北海道廳及府縣廳ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ス
第二條
各省大臣ハ省令ヲ以テ所屬特別地方機關中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
第三條
前二條ノ場合ニ於テ國ヲ代表シ訴訟ヲ爲スモノハ各官廳ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所屬官吏トス
朕民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年一月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
外務大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
海軍大臣 子爵 樺山資紀
農商務大臣 陸奥宗光
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第六号
明治二十四年勅令第三号中左ノ通改正ス
第一条
各省北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条
各省大臣ハ省令ヲ以テ所属特別地方機関中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
第三条
前二条ノ場合ニ於テ国ヲ代表シ訴訟ヲ為スモノハ各官庁ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所属官吏トス
本文
詳細・沿革