(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治41年6月24日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百六十號
明治二十四年勅令第三號中左ノ通改正ス
第一條中「各省」ノ下ニ「、樺太廳、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百六十号
明治二十四年勅令第三号中左ノ通改正ス
第一条中「各省」ノ下ニ「、樺太庁、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス