(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正15年4月15日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第三號民事訴訟法第十四條ニ依リ國ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第六十六號
明治二十四年勅令第三號中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道院」ヲ「內閣印刷局」ニ改メ同條但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第三号民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第六十六号
明治二十四年勅令第三号中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道院」ヲ「内閣印刷局」ニ改メ同条但書ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス