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(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付キテノ規定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治43年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十四年勅令第三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第九號
明治二十四年勅令第三號第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓國ニ於テ經營スル鐵道事務ニ係ル民事訴訟ニ付テハ韓國鐵道管理局國ヲ代表ス
朕明治二十四年勅令第三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第九号
明治二十四年勅令第三号第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ韓国ニ於テ経営スル鉄道事務ニ係ル民事訴訟ニ付テハ韓国鉄道管理局国ヲ代表ス
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