(民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和20年10月6日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第三號民事訴訟法ニ依リ國ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
勅令第五百六十三號
第一條中「內閣印刷局」ヲ「遞信院、印刷局」ニ改ム
第二條中「各省大臣ハ省令ヲ以テ」ヲ「主管大臣ハ命令ヲ以テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第三号民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
勅令第五百六十三号
第一条中「内閣印刷局」ヲ「逓信院、印刷局」ニ改ム
第二条中「各省大臣ハ省令ヲ以テ」ヲ「主管大臣ハ命令ヲ以テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス