(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(発電用施設周辺地域整備法及び原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する移転促進地域又は移転促進地域」を「大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ」に改める。
一 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項第二号
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項第三号
(経済産業省設置法の一部改正)
第四条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)」を削る。