工業再配置促進法を廃止する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 平成18年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

工業再配置促進法は、工業集積地域から集積度の低い地域への工場移転を推進し、国土の均衡ある発展を目指して1972年に制定された。同法に基づく政策により、1970年に約3対2だった移転促進地域と誘導地域の工業出荷額の比率が、2000年には約1対3に逆転するなど一定の成果を上げた。また近年は企業が海外を含めて工場立地を選択する中で、国内での工業再配置促進政策の必要性が低下している。このような情勢変化を踏まえ、同法を廃止するものである。

参照した発言:
第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号

審議経過

第164回国会

衆議院
(平成18年3月8日)
(平成18年3月22日)
(平成18年3月23日)
参議院
(平成18年4月11日)
(平成18年4月18日)
(平成18年4月19日)
工業再配置促進法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年四月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三十二号
工業再配置促進法を廃止する法律
工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(発電用施設周辺地域整備法及び原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する移転促進地域又は移転促進地域」を「大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ」に改める。
一 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項第二号
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項第三号
(経済産業省設置法の一部改正)
第四条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)」を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 小坂憲次
厚生労働大臣 川崎二郎
農林水産大臣 中川昭一
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子