旭川市の約42.8万坪の国有地は、明治27年以来アイヌ民族保護のため存置され、明治39年から旭川市に貸し付けられてきた。その一部をアイヌ民族に耕作させ、残りを和人に転貸し、その収入をアイヌ民族の救護と生活向上に充ててきた。しかし、保護の趣旨と国有地処理の観点から、現状維持は適当でないため、この土地を関係するアイヌ民族に無償譲与する。従来使用していた約50町歩を各戸に直接譲与し、残りは共有財産として北海道長官が管理する。譲与に際しては税を免除し、所有権に制限を加える措置を講じる。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第14号