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旭川市旧土人保護地処分法
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和9年3月24日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和12年3月31日 法律第21号
廃止:
平成9年5月14日 法律第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル旭川市舊土人保護地處分法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第九號
旭川市舊土人保護地處分法
第一條
北海道廳長官ハ舊土人保護ノ目的ヲ以テ旭川市ニ貸付シタル同市所在ノ土地ヲ內務大臣及大藏大臣ノ認可ヲ經テ特別ノ緣故アル舊土人ニ單獨有財產又ハ共有財產トシテ無償下付スルコトヲ得
第二條
北海道舊土人保護法第二條第一項ノ規定ハ前條ノ規定ニ依リ下付シタル土地ニ付之ヲ準用ス
第三條
第一條ノ規定ニ依ル土地所有權ノ取得ニ關シテハ登錄稅ヲ課セズ又地方稅ヲ課スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル旭川市旧土人保護地処分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第九号
旭川市旧土人保護地処分法
第一条
北海道庁長官ハ旧土人保護ノ目的ヲ以テ旭川市ニ貸付シタル同市所在ノ土地ヲ内務大臣及大蔵大臣ノ認可ヲ経テ特別ノ縁故アル旧土人ニ単独有財産又ハ共有財産トシテ無償下付スルコトヲ得
第二条
北海道旧土人保護法第二条第一項ノ規定ハ前条ノ規定ニ依リ下付シタル土地ニ付之ヲ準用ス
第三条
第一条ノ規定ニ依ル土地所有権ノ取得ニ関シテハ登録税ヲ課セズ又地方税ヲ課スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革