(再生利用等目的輸入事業者の認定)
第十四条 特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該輸入の目的が、次条第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る再生利用等であること。
二 当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
三 当該輸入及び次条第一項の認定に係る施設への運搬が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
二 前項第三号に係る次条第一項の認定を受けた者に関する事項
三 輸入しようとする特定有害廃棄物等の種類及び輸入の方法
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定は、五年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6 第三項の規定は、第四項の認定の更新及び前項の認定について準用する。この場合において、第三項中「同項各号」とあるのは、「第一項各号」と読み替えるものとする。
7 第一項の認定を受けた者は、第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
8 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
9 前各項に規定するもののほか、第一項及び第五項の認定並びに第四項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。
(再生利用等事業者の認定)
第十五条 特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利用等を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者であること。
二 当該再生利用等を行おうとする者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障のないものとして経済産業省令、環境省令で定める基準に適合すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
三 再生利用等を行おうとする特定有害廃棄物等の種類及び処理の方法
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定は、五年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 前条第五項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第六項中「第三項の」とあるのは「次条第三項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、第一項及び前項の規定により準用する前条第五項の認定並びに第四項の認定の更新に関し必要な事項は、政令で定める。
(輸入移動書類に関する規定の準用)
第十六条 前条第一項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第十四条第一項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第九条第二項前段及び第三項並びに第十条から第十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第二項前段 |
前項の規定により輸入移動書類の交付を受けた者 |
特定有害廃棄物等を輸入した第十四条第一項の認定を受けた者 |
輸入移動書類とともに |
当該特定有害廃棄物等に係る移動書類とともに |
当該輸入移動書類 |
当該移動書類 |
輸入移動書類の交付を受けた者等 |
再生利用等目的輸入事業者等 |
第九条第三項 |
輸入移動書類の交付を受けた者等 |
再生利用等目的輸入事業者等 |
前項後段の規定により輸入移動書類の再交付を受けた場合において、 |
前項前段の場合において汚損し、若しくは失った移動書類と同一の内容の移動書類を入手したとき、又は |
失った輸入移動書類 |
失った移動書類 |
当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく |
遅滞なく |
第十条第一項 |
前条第一項の規定により輸入移動書類が交付された |
第十四条第一項の認定を受けた者により輸入された |
当該輸入移動書類 |
当該輸入特定有害廃棄物等に係る移動書類 |
第十条第二項及び第三項 |
輸入移動書類 |
移動書類 |
第十条第四項 |
輸入移動書類の交付を受けた者等 |
再生利用等目的輸入事業者等 |
当該輸入移動書類 |
当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類 |
第十条第五項、第十一条及び第十二条の見出し |
輸入移動書類 |
移動書類 |
第十二条第一項 |
輸入移動書類の交付を受けた者等 |
再生利用等目的輸入事業者等 |
当該輸入移動書類 |
当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類 |
輸入移動書類に係る |
移動書類に係る |
第十二条第二項、第十三条、第二十五条第三号及び第二十六条第一号 |
輸入移動書類 |
移動書類 |