第一條 経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
第二條 罰金は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第十五條及び刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第二十條の規定にかかわらず、千円以上とする。但し、これを減軽する場合においては、千円以下に下げることができる。
2 科料は、刑法第十七條及び刑法施行法第二十條の規定にかかわらず、五円以上千円未満とする。
第三條 左に掲げる罪につき定めた罰金については、それぞれその多額の五十倍に相当する額をもつてその多額とする。
二 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪
三 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪
2 刑法第百五十二條中「一円以下」とあるのは、「五十円以下」とする。
第四條 前條第一項各号に掲げる罪以外の罪(條例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二千円に満たないときはこれを二千円とし、その寡額が千円に満たないときはこれを千円とする。但し、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2 前項但書の場合において、その罰金の額が千円に満たないときは、これを千円とする。
3 第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定のあるものについては、その定がないものとする。但し、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第五條 法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任してゐる場合において、その委任に基いて規定することができる罰金額の最高限度が二千円に満たないときは、これを二千円とする。
第六條 刑法第二十五條中「五千円以下ノ罰金」とあるのは、「五万円以下ノ罰金」とする。
第七條 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十條第三項、第百九十九條第一項及び第二百十七條中「五百円以下の罰金」とあるのは、第三條第一項各号に掲げる法律の罪については、「二万五千円以下の罰金」とし、その他の罪については、「二千円以下の罰金」とする。
2 第三條第一項各号に掲げる法律の罪については、刑事訴訟法第二百八十四條中「五千円以下の罰金」とあるのは、「五万円以下の罰金」とし、同法第二百八十五條第二項中「五千円を超える罰金」とあるのは、「五万円を超える罰金」とする。
3 刑事訴訟法第四百六十一條第一項中「五千円以下の罰金」とあるのは、「五万円以下の罰金」とする。
4 刑事訴訟法第四百九十五條第三項中「二十円」とあるのは、「二百円」とする。