集団での暴行、脅迫、器物損壊、面会強要などの犯罪や、凶器を携帯しての犯行、常習的な犯行が増加している。また、不良集団を利用して一般市民に危害を加える事例も少なくない。現行法の刑罰が軽いため法を軽視する傾向があり、被害者が報復を恐れて告訴を躊躇する場合も多い。特に親告罪である暴行・器物損壊罪では訴追を免れる例が多く、不良集団を利用する者への取締りも法の不備により困難な状況にある。そのため、これらの行為を厳重に取り締まるための新法制定が必要と判断した。
参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第32号