特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第五十四号
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定物質及び指定物質に」を「特定物質等に」に、「特定物質及び指定物質の」を「特定物質の」に、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第二条第一項中「議定書附属書A及び附属書Bに掲げる物質」を「オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるもの」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「議定書附属書A及び附属書Bに掲げるグループの別とする」を「政令で定める」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「その種類ごとに算定するものとし、各物質の量に議定書附属書A又は附属書Bに掲げる当該物質のオゾン破壊係数を乗じて得られる値を合計した数量」を「特定物質の量に政令で定めるオゾン破壊係数を乗じたもの」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 前三項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。
第三条第一項第一号中「消費量」の下に「(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項を削る。
第四条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次の場合には、この限りでない。
一 第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
二 第十一条第一項又は第十二条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質を製造するとき。
三 第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質を製造するとき。
四 政令で定める一定数量以下の特定物質を製造するとき。
第四条第二項中「特定物質の種類ごとに」を削り、同項第五号中「通商産業省令で定める地域を仕向地として」を削り、「いう。)」の下に「及びその仕向地」を加え、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項第四号」に、「数量以下」を「一定数量以下」に改め、「その種類ごとに」を削る。
第五条を次のように改める。
(輸出用製造数量の指定)
第五条 通商産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
2 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
4 第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、通商産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての通商産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。
5 第三項の申請の手続は、通商産業省令で定める。
第五条の次に次の一条を加える。
(特定物質ごとの製造数量の許可)
第五条の二 通商産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四条第一項の許可のほかに、特別物質及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特別物質の数量について、許可を行うことができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による特定物質ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
3 第四条第二項の規定は、第一項の許可について準用する。
第七条中「当該種類の」を削り、「第四条第一項」の下に「若しくは第五条の二第一項」を加え、「第五条」を「第五条第一項」に改め、「指定」の下に「若しくは同条第三項の規定による変更」を加える。
第八条の見出し中「許可等」を「許可」に改め、同条第一項中「許可製造者」を「第四条第一項又は第五条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)」に改め、「特定物質の種類ごとに」を削り、「許可製造数量」を「第四条第一項又は第五条の二第一項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)」に改め、「又は第五条の規定により指定された数量(以下「輸出用製造数量」という。)の減少の指定」を削り、同条第二項第二号中「又は減少しようとする輸出用製造数量」を削り、同項第三号中「輸出予定数量」の下に「及びその仕向地」を加え、同条第三項中「、同条の規定は同項の減少の指定について」を削る。
第九条第一項中「第四号」の下に「(第五条の二第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項後段及び第四項を削る。
第十条第一項中「第四条第一項」の下に「若しくは第五条の二第一項」を加える。
第十四条を削る。
第十三条第一項中「第十一条第一項の確認を受けた者」を「第十一条第一項、第十二条第一項又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)」に、「同条第二項第一号又は第四号」を「第十一条第二項第一号若しくは第四号、第十二条第二項第一号若しくは第四号又は前条第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項を削り、同条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
第十三条 政令で定める特定物質(以下「指定特定物質」という。)を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質が当該規制年度内に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを通商産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の通商産業大臣の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 特定用途に使用された数量又は使用されることが確実である数量
三 製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
四 その他通商産業省令で定める事項
3 指定特定物質を製造する者が、その製造に係る指定特定物質にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る指定特定物質の製造は、第四条第一項の規定の適用については、第一項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。
第十六条第一項中「許可を」を「第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可を」に改め、同項第一号中「第四条第一項」の下に「若しくは第五条の二第一項」を、「又は」の下に「第五条第三項の規定による変更若しくは」を加え、「若しくは同項の減少の指定」を削り、同項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第五条第四項の規定に違反して特定物質を製造したとき。
第十六条第三項中「又は第十二条第一項」を「、第十二条第一項又は第十三条第一項」に改め、同条第四項を削る。
「第三章 特定物質及び指定物質に関する届出」を「第三章 特定物質等に関する届出」に改める。
第十七条中「、その種類ごとに」を削る。
第十八条を次のように改める。
(政令への委任)
第十八条 前条に定めるもののほか、特定物質の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。
「第四章 特定物質及び指定物質の排出の抑制及び使用の合理化」を「第四章 特定物質の排出の抑制及び使用の合理化」に改める。
第十九条中「又は指定物質」を「(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十三条までにおいて同じ。)を」に、「特定物質又は指定物質の」を「特定物質の」に、「特定物質又は指定物質に」を「特定物質に」に改める。
第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条中「又は指定物質」を削る。
第二十二条及び第二十三条中「及び指定物質」を削る。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(農林水産大臣との協議)
第二十八条の二 通商産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
一 政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第四条第一項の許可をしようとするとき。
二 前号の許可に係る数量について、第五条第一項の規定による指定をし、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
三 第一号の政令で定める特定物質の製造についての第五条の二第一項の許可をしようとするとき。
四 第一号又は前号の許可に係る数量について、第八条第一項の増加の許可をし、又は第十六条第一項の規定による削減若しくは同条第二項の規定による減少の処分をしようとするとき。
五 第一号又は第三号の許可について、第十条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は第十六条第一項の規定による取消しをしようとするとき。
2 環境庁長官及び通商産業大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。
第二十九条の見出しを「(経過措置)」に改め、同条第二項を削る。
第三十条中「第十四条」を「第五条第四項」に改める。
第三十一条第一号中「又は第十八条」を削る。
第三十三条中「第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十四条 第十八条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三条 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二百四十八条のうち、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十七条の改正規定中「第十六条第一項から第三項まで」を「第十六条」に改める。
内閣総理大臣 羽田孜
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 畑英次郎
運輸大臣 二見伸明