(輸出用製造数量の指定)
第五条 通商産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
2 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
4 第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、通商産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての通商産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。