(認定)
第九条 特定中小企業者は、事業の転換を行おうとすることその他の事情のため緊急に経営の安定を図る必要がある場合には、次の各号の一に該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一 第二条第二項第一号の規定により主務大臣が指定する業種のうち、最近の貿易事情その他の国際経済に係る事情の急激な変化であつて政令で定めるものにより、その業種に属する事業の目的物たる物品若しくはこれを使用した物品の輸出が減少し、若しくは減少する見通しがあり、又はその業種に属する事業の目的物たる物品に対する需要がこれと競争関係にある物品の輸入の増加により減少し、若しくは減少する見通しがあるため、当該事業を行う相当数の特定中小企業者の事業活動に支障を生じていると認められる業種として主務大臣が指定するものに属する事業を行い、かつ、主務省令で定める基準に該当するものであること。
二 第二条第二項第一号の規定により主務大臣が指定する業種であつて前号の規定により主務大臣が指定する業種以外のもの及び同項第二号の規定により主務大臣が地域を限つて指定する業種のうち、次の要件に該当する業種として主務大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行い、かつ、主務省令で定める基準に該当するものであること。
イ その業種に属する事業の事業活動の一部が特定の地域に集中して行われていること。
ロ 前号の政令で定める変化により、その地域内においてその業種に属する事業を行う事業者の事業の目的物たる物品若しくはこれを使用した物品の輸出が減少し、若しくは減少する見通しがあり、又はその地域内においてその業種に属する事業を行う事業者の事業の目的物たる物品に対する需要がこれと競争関係にある物品の輸入の増加により減少し、若しくは減少する見通しがあるため、その地域内において当該事業を行う相当数の特定中小企業者の事業活動に支障を生じていると認められること。
三 前二号の規定により主務大臣が指定する業種以外の業種に属する事業を行う特定中小企業者であつて、第一号の政令で定める変化により、その事業の目的物たる物品若しくはこれを使用した物品の輸出が減少し、若しくは減少する見通しがあり、若しくはその事業の目的物たる物品に対する需要がこれと競争関係にある物品の輸入の増加により減少し、若しくは減少する見通しがあり、又はその事業につきこれらに準ずる事態として政令で定める事態が生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められ、かつ、主務省令で定める基準に該当するものであること。
2 主務大臣は、前項第二号の規定による指定をしようとするときは、当該地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 第一項の認定の申請は、主務省令で定める日までに行われなければならない。
4 第三条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業近代化資金等助成法による貸付金の償還期間の延長)
第十条 都道府県は、中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金であつて、前条第一項の認定を受けた特定中小企業者(以下「認定特定中小企業者」という。)に対しこの法律の施行の日前に貸し付けたもの(同法第三条第一項第二号の貸与機関が同日前に認定特定中小企業者に対しその事業の用に供する設備を譲り渡し、又は貸し付けた場合における当該設備の譲渡し又は貸付けに充てるための資金として当該貸与機関に貸し付けたものを含む。)については、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間を三年を超えない範囲内において延長することができる。
(国際経済関連保証についての中小企業信用保険法の特例)
第十一条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、国際経済関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定特定中小企業者がその経営の安定を図るのに必要な資金に係るもの又は第二条第一項第六号に掲げる者(認定特定中小企業者であるもの又はその構成員の三分の二以上が認定特定中小企業者であるものに限る。)がその構成員たる認定特定中小企業者に対してその経営の安定を図るのに必要な資金を貸し付けるために必要な資金に係るもので、政令で定める日までに受けたものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第十一条第一項に規定する国際経済関連保証(以下「国際経済関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
国際経済関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項 |
当該保証をした |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
国際経済関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であつて、国際経済関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険及び新技術企業化保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、国際経済関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
4 認定特定中小企業者が、昭和六十一年一月三十一日から第九条第一項の認定を受けた日(同項の認定を第一項の政令で定める日以後に受けたときは、その政令で定める日)までの間に、その経営の安定を図るのに必要な資金につき中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証を受けたときは、その債務の保証を国際経済関連保証とみなして、前三項の規定を適用する。
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付)
第十二条 認定特定中小企業者について欠損金が生じた場合には、租税特別措置法で定めるところにより、法人税法による法人税の欠損金の繰戻しによる還付の措置の適用があるものとする。