(十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行)
第一条 政府は、天皇陛下御在位六十年を記念するため、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定するもののほか、十万円及び一万円の臨時補助貨幣を発行することができる。
(法貨としての通用限度)
第二条 前条の規定により発行する十万円の臨時補助貨幣は二百万円まで、一万円の臨時補助貨幣は二十万円までを限り法貨として通用する。
(素材、量目、品位及び形式)
第三条 第一条の規定により発行する十万円及び一万円の臨時補助貨幣の素材は、それぞれ金及び銀とし、量目は、それぞれ二十グラムとする。
2 第一条の規定により発行する十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式は、政令で定める。