天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和61年4月28日
法令の形式: 法律
天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十八号
天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律
(十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行)
第一条 政府は、天皇陛下御在位六十年を記念するため、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定するもののほか、十万円及び一万円の臨時補助貨幣を発行することができる。
(法貨としての通用限度)
第二条 前条の規定により発行する十万円の臨時補助貨幣は二百万円まで、一万円の臨時補助貨幣は二十万円までを限り法貨として通用する。
(素材、量目、品位及び形式)
第三条 第一条の規定により発行する十万円及び一万円の臨時補助貨幣の素材は、それぞれ金及び銀とし、量目は、それぞれ二十グラムとする。
2 第一条の規定により発行する十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の規定により発行する十万円及び一万円の臨時補助貨幣については、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第九条に規定する補助貨幣として、同法の規定を適用する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘