天皇陛下の御在位六十年を記念し、十万円、一万円及び五百円の臨時補助貨幣を特別発行するにあたり、現行の臨時通貨法では五百円超の貨幣発行ができないため、本法案を提出した。法案では、五百円以下の臨時補助貨幣に加え、十万円及び一万円の臨時補助貨幣を発行可能とし、通用限度をそれぞれ二百万円、二十万円とする。また、十万円は金、一万円は銀を素材とし、量目はともに二十グラムとする。品位及び形式は政令で定めることとする。
参照した発言: 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号