補助貨幣損傷等取締法
法令番号: 法律第百四十八号
公布年月日: 昭和22年12月4日
法令の形式: 法律
補助貨幣損傷等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十八号
補助貨幣損傷等取締法
補助貨幣は、これを損傷し又は鑄つぶしてはならない。
補助貨幣は、これを損傷し又は鑄つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大藏省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鑄つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
補助貨幣損傷等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十八号
補助貨幣損傷等取締法
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲