補助貨幣損傷等取締法
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和22年12月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和15年大蔵省令第40号と明治20年勅令第36号の罰則を委任した根拠法が昭和22年に廃止されたため、これらの省令・勅令は昭和22年末日で失効することになる。しかし、補助貨幣の毀損等や透かし入り紙の製造に関する取締りは今後も必要であるため、最近の取締法規との関係や罰則の軽重を勘案して修正を加え、新たに法律として制定することとした。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
(昭和22年11月10日)
衆議院
(昭和22年11月11日)
(昭和22年11月13日)
参議院
(昭和22年11月14日)
(昭和22年11月15日)
(昭和22年11月19日)
衆議院
(昭和22年11月22日)
補助貨幣損傷等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十八号
補助貨幣損傷等取締法
補助貨幣は、これを損傷し又は鑄つぶしてはならない。
補助貨幣は、これを損傷し又は鑄つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大藏省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鑄つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
補助貨幣損傷等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十八号
補助貨幣損傷等取締法
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲