昭和15年大蔵省令第40号と明治20年勅令第36号の罰則を委任した根拠法が昭和22年に廃止されたため、これらの省令・勅令は昭和22年末日で失効することになる。しかし、補助貨幣の毀損等や透かし入り紙の製造に関する取締りは今後も必要であるため、最近の取締法規との関係や罰則の軽重を勘案して修正を加え、新たに法律として制定することとした。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号