地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条に次の二項を加える。
6 第二項本文及び第三項本文の規定にかかわらず、特例事業のうち次に掲げる事業(以下「経過措置対象事業」という。)については、この法律の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十四年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される経過措置対象事業については第三条から第五条までの規定、平成九年度から平成十三年度までの間に経過措置対象事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については同条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
一 平成八年七月二十六日までに着手した事業(同日までに当該事業につき建設大臣による補助金の交付の決定その他これに準ずるものとして政令で定める措置がなされたものを含む。)であつて平成九年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、平成八年度以前の実施状況等に照らし平成九年度以降においても実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの
7 前項ただし書に定めるもののほか、平成十四年三月三十一日において、現に経過措置対象事業のうち教育の充実に関する事業で政令で定めるものにより奨学金の貸与を受けている者について、同項本文に規定する期間の経過に伴い必要な経過措置は、政令で定める。