昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和49年12月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員の給与改定に伴い、地方公務員の給与改定実施のための一般財源を付与し、物価高騰に対応するため普通交付税の単位費用を改定する。また、公共用地の円滑な取得のため、新たに臨時土地対策費を基準財政需要額に算入することを目的とする。

参照した発言:
第74回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第74回国会

衆議院
(昭和49年12月18日)
(昭和49年12月19日)
(昭和49年12月20日)
(昭和49年12月20日)
参議院
(昭和49年12月21日)
(昭和49年12月23日)
(昭和49年12月23日)
(昭和50年1月10日)
昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百十号
昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律
(昭和四十九年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第一条 昭和四十九年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第八項の規定により算定した額から千五百三十億円を控除した額の百分の九十四に相当する額と千五百三十億円との合算額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額から千五百三十億円を控除した額の百分の六に相当する額とする。
(昭和四十九年度分の単位費用の特例)
第二条 昭和四十九年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
円
銭
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
三、四〇八、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一〇九、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一、八六三、〇〇〇
〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
三五、五〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
二六二、〇〇〇
〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
一一、七〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
二、三二〇
〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     二七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   一、三四〇
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき  五六〇
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
一、七二二、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
一、七〇八、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、八六八、〇〇〇
〇〇
生徒数
一人につき 一八、一〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき 一六、〇〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき 九九二
〇〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
八六五、〇〇〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき   一、八〇〇
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、一一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     一六三
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき   一、四三〇
〇〇
 4 労働費
人口
一人につき     二四六
〇〇
失業者数
一人につき
二四四、〇〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
1戸につき  二八、一〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
一七、二〇〇
〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一、二九〇
〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、八七〇
〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき 五〇、八〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき 一七、七〇〇
〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき     五四七
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき     一三二
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
三二九、〇〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、五四〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき   一、一五三
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三五〇、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     一一九
〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき   二、二八〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
四八、三〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一五八、〇〇〇
〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
一〇、五〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
二、三二〇
〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき     一九八
〇〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき     三〇五
〇〇
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき       四六
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     三〇〇
〇〇
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき       六五
〇〇
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     三〇七
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     一四六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき 一一、五〇〇
〇〇
学級数
一学級につき
二六四、〇〇〇
〇〇
学校数
一校につき
二、四二〇、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき   九、八一〇
〇〇
学級数
一学級につき
二七三、〇〇〇
〇〇
学校数
一校につき
二、四二〇、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
一七一、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、七八七、〇〇〇
〇〇
生徒数
一人につき 一七、九〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき   九、〇八〇
〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、七七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     一一六
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき   一、六二〇
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、〇一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     一六三
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき     五八九
〇〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、六〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     一五六
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき
二四四、〇〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 一四、六〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき   五、八〇〇
〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき     三三二
〇〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   九、五一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   五、五四〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき     一五一
〇〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき 二、〇三〇
〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   三、五五〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
二一〇、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     七七五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
一〇〇、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     八〇〇
〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     一一七
〇〇
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の表道府県の項中「
財政調整資金費
人口
一人につき 七〇六
〇〇
」
を「
財政調整資金費
人口
一人につき 七〇六
〇〇
臨時土地対策費
人口
一人につき 七五〇
〇〇
」
に改め、同表市町村の項中「
財政調整資金費
人口
一人につき 五〇〇
〇〇
」
を「
財政調整資金費
人口
一人につき 五〇〇
〇〇
臨時土地対策費
人口
一人につき 六五〇
〇〇
」
に改める。
大蔵大臣 大平正芳
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫