消費者基本法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成24年8月22日
法令の形式: 法律
消費者基本法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第六十号
消費者基本法の一部を改正する法律
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(年次報告)
第十条の二 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 野田佳彦