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消費者基本法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 平成24年8月22日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
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公布:
平成24年8月22日 法律第60号
改正対象法令
改正:
消費者保護基本法
提案理由 (AIによる要約)
政府から国会に対し、毎年、政府が講じた消費者政策の実施の状況を報告しなければならないことを定めることを目的としている。
参照した発言:
第180回国会 参議院 本会議 第17号
審議経過
第180回国会
参議院
消費者問題に関する特別委員会 - 第6号
(平成24年6月20日)
本会議 - 第17号
(平成24年6月20日)
衆議院
消費者問題に関する特別委員会 - 第7号
(平成24年8月7日)
本会議 - 第34号
(平成24年8月10日)
インターネット版官報
衆議院_制定法律
日本法令索引
消費者基本法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年八月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第六十号
消費者基本法の一部を改正する法律
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(年次報告)
第十条の二
政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 野田佳彦
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