近年の消費者紛争は増加傾向にあり、内容も複雑多様化している。消費者と事業者間には情報や交渉力の格差があり、被害金額が少額であることから、訴訟手続のみでは被害救済に限界がある。そこで、消費者基本法で中核的機関と位置づけられている国民生活センターによる裁判外紛争解決手続を整備し、消費者紛争の適正かつ迅速な解決の促進を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
総則(第一条―第五条) |
役員及び職員(第六条―第九条) |
業務 |
業務の範囲(第十条) |
重要消費者紛争解決手続 |
紛争解決委員会(第十一条―第十八条) |
和解の仲介 |
手続(第十九条―第二十六条) |
和解仲介手続の利用に係る特例(第二十七条・第二十八条) |
仲裁(第二十九条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十九条) |
消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第四十条―第四十二条) |
利益及び損失の処理の特例等(第四十三条) |
雑則(第四十四条―第四十六条) |
罰則(第四十七条―第四十九条) |