(手続の開始)
第二十九条 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。
2 当事者の一方がする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
3 第十九条第二項から第四項までの規定は、委員会が行う仲裁の手続について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項の」とあるのは「第二十九条第一項の」と、同条第三項中「次条第一項に規定する仲介委員」とあるのは「第三十条第一項に規定する仲裁委員」と読み替えるものとする。
(仲裁委員)
第三十条 委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。以下同じ。)は、一人又は二人以上の仲裁委員(当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。
2 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、委員長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員又は特別委員のうちから委員長が指名する。
3 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士(司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争について行う仲裁の手続の場合にあっては、弁護士又は同条第二項に規定する司法書士)でなければならない。
4 委員長は、第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲裁委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
5 仲裁委員は、中立かつ公正な立場において、仲裁の手続を実施しなければならない。
(文書等の提出の要求)
第三十一条 仲裁委員は、仲裁を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
(仲裁法の規定の適用)
第三十三条 仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。