国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「主としてわが国」を「我が国」に、「行ない、その保存及び振興」を「行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及」に改める。
第九条中「役員は」を「会長、理事長及び監事は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。
第十二条中「文部大臣は、」を「文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
第十九条第一項中「業務を行なう」を「業務を行う」に改め、同項第一号中「(伝統芸能の公開」の下に「又は現代舞台芸術の公演」を加え、「公開を行なう」を「公開及び現代舞台芸術の公演を行う」に改め、同項第二号中「伝統芸能」を「、伝統芸能」に、「養成すること」を「養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと」に改め、同項第三号中「伝統芸能」の下に「及び現代舞台芸術」を加え、「行ない」を「行い」に改め、同項第四号中「又は振興」を「若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及」に改め、同条第二項中「行なうほか」を「行うほか、第一条の目的の達成に支障のない限り」に改める。
第三十九条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。