自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和30年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

自転車競技法等の臨時特例に関する法律は本年3月31日までの限時法として成立したが、昭和30年度も補助金等の整理を継続して検討中であり、この法律が失効すると基本法の目的達成に支障をきたす可能性がある。本格的な審議には時間を要するため、暫定予算期間中は現行の臨時特例法を延長し、法律と予算の矛盾から生じる混乱を防止する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年3月25日)
(昭和30年3月26日)
(昭和30年3月28日)
参議院
(昭和30年3月28日)
(昭和30年3月29日)
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月30日)
(昭和30年4月28日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎