自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、機械産業振興のための納入金に関する規定を定めた一年間の限時法として昭和29年に成立し、その後2年間延長され本年3月末で失効する。参議院商工委員会の附帯決議を受け、政府は競輪運営審議会に諮問し、競輪等の健全化方針のもと、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法の改正案を提出予定である。これらの改正法の施行日を10月1日としているため、現行法の有効期間を本年9月末まで6カ月間延長する必要があり、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第15号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月19日)
参議院
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月22日)
衆議院
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
参議院
(昭和32年3月29日)
(昭和32年3月30日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
内閣総理大臣 岸信介
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
内閣総理大臣 岸信介