自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、機械産業振興のための納入金に関する規定を定めた一年間の限時法として昭和29年に成立し、その後2年間延長され本年3月末で失効する。参議院商工委員会の附帯決議を受け、政府は競輪運営審議会に諮問し、競輪等の健全化方針のもと、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法の改正案を提出予定である。これらの改正法の施行日を10月1日としているため、現行法の有効期間を本年9月末まで6カ月間延長する必要があり、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第15号