自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
内閣総理大臣 岸信介
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
内閣総理大臣 岸信介