昨年成立した自転車競技法等の臨時特例に関する法律について、附帯決議に基づき検討した結果、以下の改正を行う。競輪運営審議会において競輪の基本問題を調査審議できる措置を講じ、その結論が得られるまでは自転車振興会連合会等の業務・会計規定を整備した上で存続させる。主務大臣が計画を定める際は機械工業振興協議会への諮問を義務付け、商工組合中央金庫の委託業務会計については会計検査院の検査を必須とする。また法律の題名を「自転車競技法等の特例に関する法律」に改める。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第9号
競輪運営審議会 |
自転車競走場の設置の許可その他自転車競走の運営に関する重要事項を調査審議すること。 |
競輪運営審議会 |
自転車競走の運営に関する重要事項及び自転車競走の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
機械工業振興協議会 |
関係各大臣の諮問に応じ、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |