第五条の二 金庫は、前条第一項の業務に関する会計について、会計検査院の検査を受けなければならない。
第五条の三 通商産業省に、機械工業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、主務大臣の諮問に応じ、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
第五条の四 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
3 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
5 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
6 前各項に定めるものの外、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五条の五 競輪運営審議会は、通商産業大臣の諮問に応じ、自転車競技法第十七条第一項に規定するもののほか、自転車競走の制度に関する重要事項について調査審議する。
2 競輪運営審議会の委員の数は、自転車競技法第十七条第二項の規定にかかわらず、二十人以内とする。