自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 昭和30年5月31日
法令の形式: 法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年五月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十六号
自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 主務大臣は、第一項又は前項の計画を定めようとするときは、機械工業振興協議会に諮問しなければならない。
第五条の次に次の四条を加える。
第五条の二 金庫は、前条第一項の業務に関する会計について、会計検査院の検査を受けなければならない。
第五条の三 通商産業省に、機械工業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、主務大臣の諮問に応じ、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
第五条の四 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
3 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
4 委員は、非常勤とする。
5 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
6 前各項に定めるものの外、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五条の五 競輪運営審議会は、通商産業大臣の諮問に応じ、自転車競技法第十七条第一項に規定するもののほか、自転車競走の制度に関する重要事項について調査審議する。
2 競輪運営審議会の委員の数は、自転車競技法第十七条第二項の規定にかかわらず、二十人以内とする。
附則第五項中「昭和三十年六月一日に」を「昭和三十二年三月三十一日限り」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中
競輪運営審議会
自転車競走場の設置の許可その他自転車競走の運営に関する重要事項を調査審議すること。
競輪運営審議会
自転車競走の運営に関する重要事項及び自転車競走の制度に関する重要事項を調査審議すること。
機械工業振興協議会
関係各大臣の諮問に応じ、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
に改める。
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 三木武夫
内閣総理大臣 鳩山一郎