危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第146号
公布年月日: 昭和30年8月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公立学校の危険校舎の改築必要面積は小中高合わせて百数十万坪に上るが、地方財政の現状では設置者による独力での改築は困難である。これまで義務制学校の危険校舎改築には国の補助が行われてきたが、高等学校も同様の事情を抱え、主な設置者である都道府県の財政も窮乏している。そこで昭和30年度から、高等学校の危険校舎改築にも経費の3分の1以内を国庫補助することとし、予算案に義務制学校と合わせて20億円を計上。これに伴い、高等学校並びに盲学校及びろう学校の高等部を新たな補助対象として加えるため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第22回国会 参議院 文教委員会 第8号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月31日)
衆議院
(昭和30年6月3日)
(昭和30年6月17日)
(昭和30年6月21日)
(昭和30年6月24日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月12日)
参議院
(昭和30年7月21日)
衆議院
(昭和30年7月26日)
(昭和30年7月26日)
参議院
(昭和30年7月27日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十六号
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律
危険校舎改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び公立の義務教育諸学校」を「並びに公立の義務教育諸学校及び高等学校」に、「義務教育の」を「これらの学校における教育の」に改める。
第二条第一項中「ろう学校」を「聾学校」に、「の校舎」を「及び高等学校(学校教育法第一条に規定する高等学校並びに盲学校及び聾学校の高等部をいう。)の校舎」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎