危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十六号
公布年月日: 昭和30年8月8日
法令の形式: 法律
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十六号
危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律
危険校舎改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び公立の義務教育諸学校」を「並びに公立の義務教育諸学校及び高等学校」に、「義務教育の」を「これらの学校における教育の」に改める。
第二条第一項中「ろう学校」を「聾学校」に、「の校舎」を「及び高等学校(学校教育法第一条に規定する高等学校並びに盲学校及び聾学校の高等部をいう。)の校舎」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎