船舶貸借協定の審議過程で、保安庁法における警備隊所属船舶等の船舶安全法、船舶職員法、電波法の適用除外規定と、海上人命安全条約及び国際電気通信条約の履行との関係が論議された。警備隊所属船舶は国家機関に属し特別な公共任務を遂行するため一般法の適用は不適当であり、必要事項は行政措置で遵守させる趣旨であった。この際、警備隊使用船舶等についてこれらの趣旨を明確にすることが適当と考えられ、保安庁法の関係規定を改正し明文化するため本法案を提出するものである。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 内閣委員会 第7号