保安庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第342号
公布年月日: 昭和27年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船舶貸借協定の審議過程で、保安庁法における警備隊所属船舶等の船舶安全法、船舶職員法、電波法の適用除外規定と、海上人命安全条約及び国際電気通信条約の履行との関係が論議された。警備隊所属船舶は国家機関に属し特別な公共任務を遂行するため一般法の適用は不適当であり、必要事項は行政措置で遵守させる趣旨であった。この際、警備隊使用船舶等についてこれらの趣旨を明確にすることが適当と考えられ、保安庁法の関係規定を改正し明文化するため本法案を提出するものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月17日)
(昭和27年12月18日)
(昭和27年12月19日)
参議院
(昭和27年12月19日)
衆議院
(昭和27年12月20日)
(昭和27年12月20日)
参議院
(昭和27年12月23日)
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百四十二号
保安庁法の一部を改正する法律
保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定は、」の下に「第二十七条の規定並びに第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除き、」を加える。
第八十八条の次に次の一条を加える。
(警備隊の使用する船舶についての技術上の基準等)
第八十八条の二 長官は、警備隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
第八十九条に次の一項を加える。
4 長官は、無線通信の良好な運行を確保するため、保安隊及び警備隊の使用する移動無線局の開設及び検査並びに当該移動無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 高瀬荘太郎