製塩施設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和28年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

製塩施設の災害復旧事業において、原形復旧が困難な場合の超過事業費に対する補助率を、原形復旧と同率に引き上げることとした。また、甚大な被害を受けた地域の災害復旧事業について、事業費が政令で定める額を超える場合は、その部分の補助率を引き上げることとした。これらは、製塩施設の保全強化と国内製塩の確保を目的とする措置である。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月23日)
参議院
(昭和28年2月23日)
衆議院
(昭和28年2月24日)
(昭和28年2月25日)
参議院
(昭和28年2月25日)
衆議院
(昭和28年2月27日)
(昭和28年2月28日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月6日)
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月11日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
製塩施設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
製塩施設法の一部を改正する法律
製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三項を削り、第四項及び第五項をそれぞれ第五項及び第六項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に因り甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた塩田等の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額をこえる部分についての第一項の規定による補助金の金額は、前項の規定にかかわらず、左の各号の区分により当該各号に掲げる比率によつて算出した金額の範囲内の金額とする。
一 塩田及び濃縮施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の八
二 塩田防災施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の九
4 前項の地域は、その年ごとに公社の総裁が指定する。
第四条中「補助金の交付申請書」を「同条第二項の規定により計算した補助金の交付申請書」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その者が当該補助金の金額について前条第三項の規定の適用を受けようとするときは、復旧補助金交付申請書の外、災害が発生した年の翌年二月末日までに、高率補助金交付申請書を公社に提出するものとする。
第五条第一項中「復旧補助金交付申請書」の下に「又は高率補助金交付申請書」を加える。
第六条第二項中「第四項及び第五項」を「第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十一条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂