真珠養殖事業法を廃止する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

真珠養殖事業法は、真珠の品質向上のための国営検査実施等により輸出促進を図ることを目的として昭和27年に制定された。しかし、世界市場での日本産真珠の高い評価の確立や、国内消費増加に伴う輸出割合の低下など、真珠産業を取り巻く状況は大きく変化している。規制緩和への要請が高まる中、国営検査等による品質向上措置の意義は失われているため、平成11年1月1日をもって同法を廃止することとした。

参照した発言:
第142回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第142回国会

参議院
(平成10年3月10日)
(平成10年3月12日)
(平成10年3月13日)
(平成10年3月13日)
衆議院
(平成10年3月31日)
(平成10年3月31日)
真珠養殖事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十七号
真珠養殖事業法を廃止する法律
真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林水産大臣 島村宜伸
内閣総理大臣 橋本龍太郎