真珠養殖事業法を廃止する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律
真珠養殖事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十七号
真珠養殖事業法を廃止する法律
真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林水産大臣 島村宜伸
内閣総理大臣 橋本龍太郎