電波法の制定により、漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会において、現行の水産業協同組合法の適用では支障が生じている。具体的には、漁船を多数保有する大規模漁業会社が協同組合に加入できず、協同組合の海岸局を事業通信として認可する際に支障をきたしている。そこで、漁業無線の利用に限り、大規模法人の加入制限を撤廃し、無差別に加入できるよう特例を設ける。これにより、漁業協同組合が開設運用する陸上無線局を利用する漁業者全てが協同組合のメンバーとなり、専用通信として認可を受けることが可能となる。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 水産委員会 第6号