政府職員の新給与実施に関する法律が3月31日に失効し、4月1日から一般職の職員の給与に関する法律が施行されたことに伴い、関係法律の規定整理が必要となった。裁判官の報酬等に関する法律、検察官の俸給等に関する法律、船舶運営会の船員の給与基準等に関する法律、経済安定本部設置法、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律において、「政府職員の新給与実施に関する法律」という文言を「一般職の職員の給与に関する法律」に置き換えるための法整備を行うものである。本法律は4月1日から適用する。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 人事委員会 第19号