船舶運営会の予算が国家財政に直結していることから、船員の給与基準を政府職員の新給与実施に関する法律に準じて設定する必要が生じた。また、船舶運営会の従業員は、その業務の性質上、一般の国家公務員と異なる特殊な経験や技術を必要とするため、職務の報償として特別手当を支給する必要がある。そのため、船員の給与基準の設定方法を定めるとともに、船員には俸給の12%以内、役員・陸上職員には30%以内で特別手当を支給できることとし、ただし特別手当の合計額は俸給総額の10%を超えないこと、また予算の範囲内での支給とすることを定めるものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 運輸委員会 第19号