船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和24年5月26日
法令の形式: 法律
船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六号
船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律
第一條 船舶運営会に雇用される船員の給與基準は、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)に定める船員の給與の例に準じて定められなければならない。
第二條 船舶運営会理事長は、船舶運営会の役員及び職員(船員を含む。以下同じ。)に対し、主務大臣の承認を得て、船員については俸給の百分の十二をこえない範囲内において、役員及び陸上職員については俸給の百分の三十をこえない範囲内において特別手当を支給することができる。但し、役員及び職員に支給する特別手当の合計額は、これらの者に支給する俸給の合計額の百分の十をこえてはならない。
第三條 前條の規定による特別手当は、船舶運営会の予算の範囲をこえて支給してはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六号
船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律
第一条 船舶運営会に雇用される船員の給与基準は、政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)に定める船員の給与の例に準じて定められなければならない。
第二条 船舶運営会理事長は、船舶運営会の役員及び職員(船員を含む。以下同じ。)に対し、主務大臣の承認を得て、船員については俸給の百分の十二をこえない範囲内において、役員及び陸上職員については俸給の百分の三十をこえない範囲内において特別手当を支給することができる。但し、役員及び職員に支給する特別手当の合計額は、これらの者に支給する俸給の合計額の百分の十をこえてはならない。
第三条 前条の規定による特別手当は、船舶運営会の予算の範囲をこえて支給してはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三