米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「(以下「援助物資」という。)」の下に「及び政府が連合国軍から拂下を受けた物資(以下「軍拂下物資」という。)」を加える。
第三條第一項中「援助物資の売拂代金」を「援助物資及び軍拂下物資の売拂代金」に改め、「收入金、」の下に「手数料、」を加え、「及び附属雑收入」を「並びに附属雑收入」に、「及び援助役務」を「、軍拂下物資及び援助役務」に改める。
附則第五項を附則第八項とし、以下三項ずつ繰り下げ、附則第四項の次に次の三項を加える。
5 政府は、輸入物資(米国対日援助物資を除く。以下附則第七項までにおいて同じ。)を米国政府が米国対日援助物資に充用しようとするときは、米国政府の要求に応じ、この会計の負担において、その指定する輸入物資を買い取り、これを米国政府に売り渡すことができる。
6 前項の規定による政府の輸入物資の買取は、当該物資の買取代金を、米国政府から米国対日援助物資として交付を受ける当該物資をもつて弁済する方法により行うことができる。
7 附則第五項の規定により輸入物資を米国政府に売り渡した場合においては、当該物資の対価としてのアメリカ合衆国通貨額を第三條第三項に規定する換算率により日本国通貨に換算した金額を、この会計の歳入として受け入れるものとする。
附 則
2 貿易特別会計法(昭和二十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一條中「米国対日援助物資」の下に「、政府が連合国軍から拂下を受けた物資(以下「軍拂下物資」という。)」を加える。
第三條中「米国対日援助物資」の下に「及び軍拂下物資」を加える。