米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第296号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

米国対日援助物資等処理特別会計において、軍払下げ物資の対価を米国対日援助見返資金特別会計へ繰り入れる規定が欠如していたため、これを整備する必要が生じた。具体的には、軍払下げ物資の売払い代金から諸掛等を控除した金額を見返資金特別会計へ繰り入れることとする規定を新たに設けるものである。これにより、米国対日援助物資及び援助役務と同様の取り扱いが可能となる。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月31日)
参議院
(昭和26年11月1日)
衆議院
(昭和26年11月8日)
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
(昭和26年11月13日)
参議院
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月16日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「援助役務の」を「援助役務に係る分については、その」に改め、「金額とし、」の下に「軍拂下物資に係る分については、その売拂代金の金額から当該物資に関する諸掛の金額及び政令で定める金額の合計額を控除した金額とし、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「援助役務の」を「援助役務に係る分については、その」に改め、「金額とし、」の下に「軍払下物資に係る分については、その売払代金の金額から当該物資に関する諸掛の金額及び政令で定める金額の合計額を控除した金額とし、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂