米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十六号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「援助役務の」を「援助役務に係る分については、その」に改め、「金額とし、」の下に「軍拂下物資に係る分については、その売拂代金の金額から当該物資に関する諸掛の金額及び政令で定める金額の合計額を控除した金額とし、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「援助役務の」を「援助役務に係る分については、その」に改め、「金額とし、」の下に「軍払下物資に係る分については、その売払代金の金額から当該物資に関する諸掛の金額及び政令で定める金額の合計額を控除した金額とし、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田茂