米国対日援助物資等処理特別会計において、軍払下げ物資の対価を米国対日援助見返資金特別会計へ繰り入れる規定が欠如していたため、これを整備する必要が生じた。具体的には、軍払下げ物資の売払い代金から諸掛等を控除した金額を見返資金特別会計へ繰り入れることとする規定を新たに設けるものである。これにより、米国対日援助物資及び援助役務と同様の取り扱いが可能となる。
参照した発言: 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号