政府の支払遅延を防止し、債権者の保護を図るため、政府契約における支払期限等について定めるものである。法律名に「政府」という用語を使用しているが、これは国のすべての機関を指すものであり、内閣や行政機関に限定されるものではない。近年の法令における用例に倣い「政府」という表現を採用しているが、本法律における「政府契約」とは国を当事者の一方とする契約を指すものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第4号
| 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)政府契約の支拂遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号) |
| "Accounts Law (Law No.35 of 1947), Law for Preventing the Delay in the Payment concerning Government Contracts, etc.(Law No.256 of 1949)" . |