犯罪者予防更生法案の施行にあたり、同法の運用を適正に行うため、経過的規定の設定と関係法令の改正が必要となった。主な内容は、予算上の制約による暫定措置として、中央更生保護委員会の委員定数や観察所設置などについて1950年3月末までの特例を設けること、委員の任期を調整し円滑な運営を確保すること、法施行時点での既存の観察対象者への対応規定を整備すること、関連する監獄法や恩赦法等の一部改正を行うこと、そして少年審判所の廃止に伴う職員の移行措置を定めることなどである。これらの規定は、犯罪者予防更生法の目的達成のために不可欠なものとして整備された。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第13号