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逓信部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第九十六号
公布年月日: 昭和22年3月26日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和24年5月31日 法律第133号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、逓信部內臨時職員設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第九十六号
逓信部內臨時職員設置制
第一條
臨時物資需給調整法に基き、逓信省所管の產業又は物資の需要部門に対する指定生產資材の割当事務に從事させるため、逓信省に左の職員を增置する。
逓信事務官
專任三人 二級
專任六人 三級
逓信技官
專任二人 二級
專任三人 三級
第二條
臨時物資需給調整法に基き、逓信省所管の產業又は物資の需要部門に対する指定生產資材の割当事務に從事させるため、逓信局に左の職員を增置する。
逓信事務官
專任八人 二級
專任二十七人 三級
逓信技官
專任二人 二級
專任九人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、逓信部内臨時職員設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第九十六号
逓信部内臨時職員設置制
第一条
臨時物資需給調整法に基き、逓信省所管の産業又は物資の需要部門に対する指定生産資材の割当事務に従事させるため、逓信省に左の職員を増置する。
逓信事務官
専任三人 二級
専任六人 三級
逓信技官
専任二人 二級
専任三人 三級
第二条
臨時物資需給調整法に基き、逓信省所管の産業又は物資の需要部門に対する指定生産資材の割当事務に従事させるため、逓信局に左の職員を増置する。
逓信事務官
専任八人 二級
専任二十七人 三級
逓信技官
専任二人 二級
専任九人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革