国立光明寮設置法
法令番号: 法律第162号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在の経済情勢下で、疾病・戦傷・災害等により中年で失明した約1万8千人は、生活環境の激変により経済的・精神的に深刻な困難に直面している。先天的失明者には文部省による義務教育が実施されているが、中途失明者は同様の対応が困難である。そこで厚生省は、傷痍者保護対策の一環として国立光明寮を設置し、失明者を保護・収容して生活訓練を行うとともに、自立に必要な鍼・按摩・灸等の職業訓練を実施することを目的として、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第21号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月2日)
参議院
(昭和23年7月3日)
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
國立光明寮設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十二号
國立光明寮設置法
第一條 失明者を保護し、その更生と福祉を図るため、厚生大臣の管理に属する國立光明寮を設置する。
第二條 國立光明寮は、これを東京都及び栃木縣に置く。
第三條 國立光明寮に置かるべき職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第四條 國立光明寮に寮長を置く。
2 寮長は、厚生教官又は厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
3 寮長は、厚生大臣の指揮監督を受け寮務を掌理する。
第五條 この法律に定めるものの外、國立光明寮の内部組織その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
国立光明寮設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十二号
国立光明寮設置法
第一条 失明者を保護し、その更生と福祉を図るため、厚生大臣の管理に属する国立光明寮を設置する。
第二条 国立光明寮は、これを東京都及び栃木県に置く。
第三条 国立光明寮に置かるべき職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第四条 国立光明寮に寮長を置く。
2 寮長は、厚生教官又は厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
3 寮長は、厚生大臣の指揮監督を受け寮務を掌理する。
第五条 この法律に定めるものの外、国立光明寮の内部組織その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均