日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国立光明寮設置法
法令番号: 法律第百六十二号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和24年5月31日 法律第133号
改正:
昭和26年3月26日 法律第35号
改正:
昭和38年3月31日 法律第59号
改正:
昭和43年5月31日 法律第79号
廃止:
昭和54年5月8日 法律第28号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國立光明寮設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十二号
國立光明寮設置法
第一條
失明者を保護し、その更生と福祉を図るため、厚生大臣の管理に属する國立光明寮を設置する。
第二條
國立光明寮は、これを東京都及び栃木縣に置く。
第三條
國立光明寮に置かるべき職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第四條
國立光明寮に寮長を置く。
2
寮長は、厚生教官又は厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
3
寮長は、厚生大臣の指揮監督を受け寮務を掌理する。
第五條
この法律に定めるものの外、國立光明寮の内部組織その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
国立光明寮設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十二号
国立光明寮設置法
第一条
失明者を保護し、その更生と福祉を図るため、厚生大臣の管理に属する国立光明寮を設置する。
第二条
国立光明寮は、これを東京都及び栃木県に置く。
第三条
国立光明寮に置かるべき職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第四条
国立光明寮に寮長を置く。
2
寮長は、厚生教官又は厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
3
寮長は、厚生大臣の指揮監督を受け寮務を掌理する。
第五条
この法律に定めるものの外、国立光明寮の内部組織その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革