専売局特別会計、印刷局特別会計、アルコール専売事業特別会計における決算上の益金の一般会計への納付について特例を設け、企業の円滑な運営と財政収支の均衡を図るため。従来は利益を全額当該年度の一般会計歳入に納付していたが、24年度以降は固定資産・作業資産の増加額を控除した金額のみを納付し、残額は各会計の固有資本増加に充てる。また現金不足や運転資金増加の必要がある場合は、翌年度以降の納付を可能とする。23年度決算利益については、各会計の状況に応じて固有資本増加への充当を認める特例措置を講じる。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号