昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

所得税の第一期の申告及び納期は4月1日から30日までだが、前年度の所得税更正決定の処理が4月・5月に残っており、予定申告書提出の指導にも準備期間が必要である。そのため、昭和24年の所得税の4月予定申告書は6月1日の現況により記載し、6月1日から30日までに提出することとし、第一期の納期も同期間に変更することが適当と判断したもの。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月29日)
衆議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月31日)
(昭和24年3月31日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1 昭和二十四年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一條第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年六月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十日までとする。
2 昭和二十四年に限り、所得税法第二十一條第六項中「三月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」と読み替えるものとする。
3 昭和二十四年に限り、所得税法第三十條第一項に規定する第一期の納期は、同年六月一日から同月三十日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1 昭和二十四年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一条第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年六月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十日までとする。
2 昭和二十四年に限り、所得税法第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」と読み替えるものとする。
3 昭和二十四年に限り、所得税法第三十条第一項に規定する第一期の納期は、同年六月一日から同月三十日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂