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昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和24年4月30日 法律第43号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1
昭和二十四年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一條第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年六月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十日までとする。
2
昭和二十四年に限り、所得税法第二十一條第六項中「三月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」と読み替えるものとする。
3
昭和二十四年に限り、所得税法第三十條第一項に規定する第一期の納期は、同年六月一日から同月三十日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1
昭和二十四年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一条第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年六月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十日までとする。
2
昭和二十四年に限り、所得税法第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、「五月三十一日」と読み替えるものとする。
3
昭和二十四年に限り、所得税法第三十条第一項に規定する第一期の納期は、同年六月一日から同月三十日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革