所得税の第一期の申告及び納期は4月1日から30日までだが、前年度の所得税更正決定の処理が4月・5月に残っており、予定申告書提出の指導にも準備期間が必要である。そのため、昭和24年の所得税の4月予定申告書は6月1日の現況により記載し、6月1日から30日までに提出することとし、第一期の納期も同期間に変更することが適当と判断したもの。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号