従来の金資金特別会計では、貴金属の買入れ及び売払いの全体が特別会計の歳入歳出に計上されておらず、また金、銀、白金等の貴金属を扱うようになっても金資金という名称のままであった。そこで金資金特別会計法を廃止し、新たに貴金属特別会計を設置。貴金属の売払代金及び附属雑収入を歳入とし、貴金属買入代金、事務取扱費その他の諸費を歳出として、政府の行う貴金属の買入れ及び売払いの全体を明確に把握できるようにするとともに、名称も実態に即して貴金属特別会計に改めることとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号