貴金属特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和52年5月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

貴金属特別会計は、政府による貴金属の取引・管理の経理を明確化するため1949年に設置された。同会計では、海外からの金の一元的輸入と民間への売り払いを行ってきたが、1973年4月の金輸入自由化以降、民間による金輸入が順調に進んでいることから、存続の必要性が失われた。そのため1977年度末までに同会計を廃止する。廃止に伴い、保有する金地金は大蔵大臣指定のものを政令で定める価格で日本銀行へ売り払うことができるものとし、同会計に属する権利義務は一般会計に帰属させる措置を講じる。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月10日)
衆議院
(昭和52年3月25日)
(昭和52年3月29日)
(昭和52年3月30日)
参議院
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月16日)
貴金属特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十八号
貴金属特別会計法を廃止する法律
貴金属特別会計法(昭和二十四年法律第三十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(貴金属特別会計に属する金地金の売払い)
2 政府は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日までの間において、貴金属特別会計に属する金地金のうち大蔵大臣の指定するものを、政令で定めるところにより算出した価格で日本銀行に売り払うことができる。
(貴金属特別会計法の廃止に伴う経過措置)
3 貴金属特別会計の昭和五十二年四月一日に始まる会計年度は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日に終わるものとする。
4 貴金属特別会計の昭和五十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(貴金属特別会計に属する権利義務の帰属)
5 貴金属特別会計法の廃止の際貴金属特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
6 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(大蔵省設置法の一部改正)
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中第七号を削り、第六号の二を第七号とする。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
8 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第五項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、第八項を第六項とする。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫