行政執行法
法令番号: 法律第八十四號
公布年月日: 明治33年6月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政執行法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第八十四號
行政執行法
第一條 當該行政官廳ハ泥醉者、瘋癲者自殺ヲ企ツル者其ノ他救護ヲ要スト認ムル者ニ對シ必要ナル檢束ヲ加ヘ戎器、兇器其ノ他危險ノ虞アル物件ノ假領置ヲ爲スコトヲ得暴行、鬪爭其ノ他公安ヲ害スルノ虞アル者ニ對シ之ヲ豫防スル爲必要ナルトキ亦同シ
前項ノ檢束ハ翌日ノ日沒後ニ至ルコトヲ得ス又假領置ハ三十日以內ニ於テ其ノ期間ヲ定ムヘシ
第二條 當該行政官廳ハ日出前、日沒後ニ於テハ生命身體又ハ財產ニ對シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博奕、密賣淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者ノ意ニ反シテ邸宅ニ入ルコトヲ得ス但シ旅店、割烹店其ノ他夜間ト雖衆人ノ出入スル場所ニ於テ其ノ公開時間內ハ此ノ限ニ在ラス
第三條 當該行政官廳ハ密賣淫ノ罪ヲ犯シタル者ニ對シ其ノ健康ヲ診斷シ必要ト認ムルトキハ本人若ハ媒合者ノ費用ヲ以テ病院ニ入ラシムルコトヲ得但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負擔スルノ資力ナシト認ムルトキハ廳府縣警察費ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ妨ケス
風俗上ノ取締ヲ要スル業ヲ爲ス者ノ居住其ノ他ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 當該行政官廳ハ天災、事變ニ際シ又ハ勅令ノ規定アル場合ニ於テ危害豫防若ハ衞生ノ爲必要ト認ムルトキハ土地、物件ヲ使用、處分シ又ハ其ノ使用ヲ制限スルコトヲ得
第五條 當該行政官廳ハ法令又ハ法令ニ基ツキテ爲ス處分ニ依リ命シタル行爲又ハ不行爲ヲ强制スル爲左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 自ラ義務者ノ爲スヘキ行爲ヲ爲シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ爲サシメ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徵收スルコト
二 强制スヘキ行爲ニシテ他人ノ爲スコト能ハサルモノナルトキ又ハ不行爲ヲ强制スヘキトキハ命令ノ規定ニ依リ二十五圓以下ノ過料ニ處スルコト
前項ノ處分ハ豫メ戒吿スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ急迫ノ事情アル場合ニ於テ第一號ノ處分ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス
行政官廳ハ第一項ノ處分ニ依リ行爲又ハ不行爲ヲ强制スルコト能ハスト認ムルトキ又ハ急迫ノ事情アル場合ニ非サレハ直接强制ヲ爲スコトヲ得ス
第六條 第三條及第五條ノ費用及第五條ノ過料ハ國稅徵收法ノ規定ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得
行政官廳ハ前項ノ徵收金ニ付國稅ニ次キ先取特權ヲ有ス
第一項ノ費用及過料ニ關スル繰替支辨、收入ノ所屬其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七條 認可又ハ許可ヲ受クルニ非サレハ所有スルコトヲ得サル物件行政廳ノ保管ニ歸シタル場合ニ於テ其ノ所有ヲ認許スヘカラサルトキハ其ノ所有權國庫ニ歸屬ス假領置ヲ爲シタル物件ニシテ一箇年以內ニ交付ヲ請求スル者ナキトキ亦同シ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政執行法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第八十四号
行政執行法
第一条 当該行政官庁ハ泥酔者、瘋癲者自殺ヲ企ツル者其ノ他救護ヲ要スト認ムル者ニ対シ必要ナル検束ヲ加ヘ戎器、兇器其ノ他危険ノ虞アル物件ノ仮領置ヲ為スコトヲ得暴行、闘争其ノ他公安ヲ害スルノ虞アル者ニ対シ之ヲ予防スル為必要ナルトキ亦同シ
前項ノ検束ハ翌日ノ日没後ニ至ルコトヲ得ス又仮領置ハ三十日以内ニ於テ其ノ期間ヲ定ムヘシ
第二条 当該行政官庁ハ日出前、日没後ニ於テハ生命身体又ハ財産ニ対シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博奕、密売淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者ノ意ニ反シテ邸宅ニ入ルコトヲ得ス但シ旅店、割烹店其ノ他夜間ト雖衆人ノ出入スル場所ニ於テ其ノ公開時間内ハ此ノ限ニ在ラス
第三条 当該行政官庁ハ密売淫ノ罪ヲ犯シタル者ニ対シ其ノ健康ヲ診断シ必要ト認ムルトキハ本人若ハ媒合者ノ費用ヲ以テ病院ニ入ラシムルコトヲ得但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負担スルノ資力ナシト認ムルトキハ庁府県警察費ヲ以テ之ヲ支弁スルコトヲ妨ケス
風俗上ノ取締ヲ要スル業ヲ為ス者ノ居住其ノ他ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 当該行政官庁ハ天災、事変ニ際シ又ハ勅令ノ規定アル場合ニ於テ危害予防若ハ衛生ノ為必要ト認ムルトキハ土地、物件ヲ使用、処分シ又ハ其ノ使用ヲ制限スルコトヲ得
第五条 当該行政官庁ハ法令又ハ法令ニ基ツキテ為ス処分ニ依リ命シタル行為又ハ不行為ヲ強制スル為左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 自ラ義務者ノ為スヘキ行為ヲ為シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ為サシメ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徴収スルコト
二 強制スヘキ行為ニシテ他人ノ為スコト能ハサルモノナルトキ又ハ不行為ヲ強制スヘキトキハ命令ノ規定ニ依リ二十五円以下ノ過料ニ処スルコト
前項ノ処分ハ予メ戒告スルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス但シ急迫ノ事情アル場合ニ於テ第一号ノ処分ヲ為スハ此ノ限ニ在ラス
行政官庁ハ第一項ノ処分ニ依リ行為又ハ不行為ヲ強制スルコト能ハスト認ムルトキ又ハ急迫ノ事情アル場合ニ非サレハ直接強制ヲ為スコトヲ得ス
第六条 第三条及第五条ノ費用及第五条ノ過料ハ国税徴収法ノ規定ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
行政官庁ハ前項ノ徴収金ニ付国税ニ次キ先取特権ヲ有ス
第一項ノ費用及過料ニ関スル繰替支弁、収入ノ所属其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 認可又ハ許可ヲ受クルニ非サレハ所有スルコトヲ得サル物件行政庁ノ保管ニ帰シタル場合ニ於テ其ノ所有ヲ認許スヘカラサルトキハ其ノ所有権国庫ニ帰属ス仮領置ヲ為シタル物件ニシテ一箇年以内ニ交付ヲ請求スル者ナキトキ亦同シ