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(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和22年4月17日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年12月17日 法律第198号
改正:
昭和23年2月28日 法律第10号
失効:
昭和22年4月17日 法律第66号
失効:
(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十六号
第一條
檢事総長の受ける俸給の額は、当分の間、國務大臣の受ける俸給の額に次ぐものとし内閣でこれを定める。
第二條
檢事総長以外の檢察官の受ける俸給の額は、当分の間、一般の官吏の受ける俸給の例による。
第三條
前二條に規定するものの外、檢察官の受ける俸給及び俸給以外の給與については、当分の間、一般の官吏の例による。
附 則
この法律は、檢察廳法施行の日から、これを施行する。
檢察廳法第四十條の規定により檢事に任命された者は、別に辞令を発せられないときは、この法律施行の際現に受ける俸給額に相当する俸給を受けるものとする。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
朕は、帝国議会の協賛を経た検察官の俸給等の応急的措置に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十六号
第一条
検事総長の受ける俸給の額は、当分の間、国務大臣の受ける俸給の額に次ぐものとし内閣でこれを定める。
第二条
検事総長以外の検察官の受ける俸給の額は、当分の間、一般の官吏の受ける俸給の例による。
第三条
前二条に規定するものの外、検察官の受ける俸給及び俸給以外の給与については、当分の間、一般の官吏の例による。
附 則
この法律は、検察庁法施行の日から、これを施行する。
検察庁法第四十条の規定により検事に任命された者は、別に辞令を発せられないときは、この法律施行の際現に受ける俸給額に相当する俸給を受けるものとする。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
本文
詳細・沿革