検察官の俸給は検察庁法案で一般官吏とは別に法律で定めることとされているが、現在の不安定な経済情勢下では具体的な額を定めることが困難である。また、給与審議会等で一般官吏の給与について新しい事情に即した額の算定を検討中であり、その決定を待って検察官の俸給額を定める必要がある。そのため、一般官吏の新しい俸給額決定後、新憲法施行後の最初の国会で改めて法案を提出することとし、それまでの応急措置として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第21号