第一條 当分の間、最高裁判所長官の受ける報酬の額は、内閣総理大臣の受ける俸給の額と同額とし、最高裁判所判事の受ける報酬の額は、國務大臣の受ける俸給の額と同額とする。
第二條 高等裁判所長官の受ける報酬の額は、当分の間、各省次官の受ける俸給の額より高く、國務大臣の受ける俸給の額より低い額の範囲内で最高裁判所が定める額とする。但し、東京高等裁判所長官に補せられた者については、当分の間、他の高等裁判所長官の受ける報酬の額より高く、最高裁判所が定める額とする。
第三條 あらたに高等裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに地方裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級及び二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに判事補に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
簡易裁判所判事の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
第四條 最高裁判所は前條の範囲内でそれぞれ報酬の等級を定めるものとする。
第五條 下級裁判所の各裁判官の受ける報酬は、最高裁判所がこれを定める。
第六條 裁判官が退官し、又は死亡したときは、当月分の全額の報酬を支給する。
第七條 報酬以外の給與については、当分の間、一般の官吏の例による。
第八條 司法修習生の受ける給與の額は、当分の間、最高裁判所の定めるところによる。
前項の給與については、第五條及び第六條の規定を準用する。
司法修習生には、第一項の給與の外、当分の間、一般の官吏の例による給與を支給することができる。
第九條 裁判官の報酬及び司法修習生の給與等に関する細則は、最高裁判所がこれを定める。