(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和22年4月17日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十五号
第一條 当分の間、最高裁判所長官の受ける報酬の額は、内閣総理大臣の受ける俸給の額と同額とし、最高裁判所判事の受ける報酬の額は、國務大臣の受ける俸給の額と同額とする。
第二條 高等裁判所長官の受ける報酬の額は、当分の間、各省次官の受ける俸給の額より高く、國務大臣の受ける俸給の額より低い額の範囲内で最高裁判所が定める額とする。但し、東京高等裁判所長官に補せられた者については、当分の間、他の高等裁判所長官の受ける報酬の額より高く、最高裁判所が定める額とする。
第三條 あらたに高等裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに地方裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級及び二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに判事補に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
簡易裁判所判事の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
第四條 最高裁判所は前條の範囲内でそれぞれ報酬の等級を定めるものとする。
第五條 下級裁判所の各裁判官の受ける報酬は、最高裁判所がこれを定める。
第六條 裁判官が退官し、又は死亡したときは、当月分の全額の報酬を支給する。
第七條 報酬以外の給與については、当分の間、一般の官吏の例による。
第八條 司法修習生の受ける給與の額は、当分の間、最高裁判所の定めるところによる。
前項の給與については、第五條及び第六條の規定を準用する。
司法修習生には、第一項の給與の外、当分の間、一般の官吏の例による給與を支給することができる。
第九條 裁判官の報酬及び司法修習生の給與等に関する細則は、最高裁判所がこれを定める。
附 則
この法律は、裁判所法施行の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に在職する裁判官は、日本國憲法第六條第二項、第七十九條第一項又は第八十條第一項の規定により裁判官に任命される者を除いて、この法律施行の際現に受ける俸給の額に相当する報酬及び一般の官吏の例による俸給以外の給與を受けるものとする。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
朕は、帝国議会の協賛を経た裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十五号
第一条 当分の間、最高裁判所長官の受ける報酬の額は、内閣総理大臣の受ける俸給の額と同額とし、最高裁判所判事の受ける報酬の額は、国務大臣の受ける俸給の額と同額とする。
第二条 高等裁判所長官の受ける報酬の額は、当分の間、各省次官の受ける俸給の額より高く、国務大臣の受ける俸給の額より低い額の範囲内で最高裁判所が定める額とする。但し、東京高等裁判所長官に補せられた者については、当分の間、他の高等裁判所長官の受ける報酬の額より高く、最高裁判所が定める額とする。
第三条 あらたに高等裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに地方裁判所の判事に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の一級及び二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
あらたに判事補に補せられた裁判官の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
簡易裁判所判事の受ける報酬の額は、当分の間、一般の二級の官吏の受ける俸給の額の範囲内とする。
第四条 最高裁判所は前条の範囲内でそれぞれ報酬の等級を定めるものとする。
第五条 下級裁判所の各裁判官の受ける報酬は、最高裁判所がこれを定める。
第六条 裁判官が退官し、又は死亡したときは、当月分の全額の報酬を支給する。
第七条 報酬以外の給与については、当分の間、一般の官吏の例による。
第八条 司法修習生の受ける給与の額は、当分の間、最高裁判所の定めるところによる。
前項の給与については、第五条及び第六条の規定を準用する。
司法修習生には、第一項の給与の外、当分の間、一般の官吏の例による給与を支給することができる。
第九条 裁判官の報酬及び司法修習生の給与等に関する細則は、最高裁判所がこれを定める。
附 則
この法律は、裁判所法施行の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に在職する裁判官は、日本国憲法第六条第二項、第七十九条第一項又は第八十条第一項の規定により裁判官に任命される者を除いて、この法律施行の際現に受ける俸給の額に相当する報酬及び一般の官吏の例による俸給以外の給与を受けるものとする。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。