印刷局官制
法令番号: 勅令第八百九號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル印刷局官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百九號
印刷局官制
第一條 印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸證券類、印紙、郵便切手及諸印刷物ノ製造ニ關スル事項
二 官報、法令全書其ノ他ノ刊行物ノ編輯及發賣ニ關スル事項
三 官報其ノ他ノ印刷ニ關スル事項
四 抄紙ニ關スル事項
第二條 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任三人 奏任
理事官 專任六人 奏任
技師 專任二十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百二十九人 判任
技手 專任百八十一人 判任
前項ノ職員ノ外印刷局ニ印刷醫及印刷藥劑師ヲ置ク印刷醫ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ印刷藥劑師ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ印刷醫ノ數ハ十六人以內トシ判任官待遇ノ印刷醫ノ數ハ十四人以內、印刷藥劑師ノ數ハ八人以內トス
第三條 局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス但シ官報及法令全書ノ編輯及印刷竝ニ內閣所管ノ機密文書ノ印刷ニ付テハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第四條 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 印刷醫ハ上司ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第九條 印刷藥劑師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ內閣印刷局醫又ハ內閣印刷局藥劑師ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各印刷醫又ハ印刷藥劑師ニ同待遇俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル印刷局官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百九号
印刷局官制
第一条 印刷局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸証券類、印紙、郵便切手及諸印刷物ノ製造ニ関スル事項
二 官報、法令全書其ノ他ノ刊行物ノ編輯及発売ニ関スル事項
三 官報其ノ他ノ印刷ニ関スル事項
四 抄紙ニ関スル事項
第二条 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任三人 奏任
理事官 専任六人 奏任
技師 専任二十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百二十九人 判任
技手 専任百八十一人 判任
前項ノ職員ノ外印刷局ニ印刷医及印刷薬剤師ヲ置ク印刷医ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ印刷薬剤師ハ判任官ノ待遇トス
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ印刷医ノ数ハ十六人以内トシ判任官待遇ノ印刷医ノ数ハ十四人以内、印刷薬剤師ノ数ハ八人以内トス
第三条 局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス但シ官報及法令全書ノ編輯及印刷並ニ内閣所管ノ機密文書ノ印刷ニ付テハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第四条 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 印刷医ハ上司ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第九条 印刷薬剤師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ内閣印刷局医又ハ内閣印刷局薬剤師ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各印刷医又ハ印刷薬剤師ニ同待遇俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス