衆議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第五條中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第六條中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第七條第二号を削り、同條第三号中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「公布」を「公示」に改め、同條中同号を第二号とする。
第九條 市町村會議員選擧管理委員會ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ市町村會議員選擧管理委員又ハ市町村會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
投票管理者又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第二十三條本文中「投票管理者」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第二十四條及び第二十五條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十八條第一項第六号、第二十九條第二項及び第三十條第四号中「住居」を「住所」に改める。
第三十一條第一項及び第三項中「衆議院議員選擧法第二十七條第一項ノ區分ニ從ヒ投票用紙ニ自ラ被選擧人一人又ハ數人」を「自ラ投票用紙ニ被選擧一人」に改め、同條第四項中「各關係市町村吏員若ハ船員又ハ之ニ準スヘキ者」を「選擧權ヲ有スル者」に改める。
第三十七條 數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
二 開票錄、投票錄及投票ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ノ協議ニ依リ定メタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧委員會ノ指定シタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十八條に次の二項を加える。
前條ノ開票區ニ於テハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ハ其ノ協議ニ依リ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキハ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
前條ノ開票區ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員又ハ町村會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第三十八條ノ二中「地方長官」ヲ「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十一條第二項中「關係市町村長」を「關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十二條第一項中「保存スベシ」を「關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會ニ送付スベシ」に改め、同條第二項乃至第四項を次のように改める。
受理スベカラズト決定シタル投票及第三十六條ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル投票ハ其ノ封筒ヲ開披セズ前項ノ例ニ依リ之ヲ關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會ニ送付スベシ
第四十三條中「開票管理者」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書中「但シ」を削り、「前條第四項」を「第三十七條第二號」に改める。
第四十四條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十五條第一項及び第二項を次のように改める。
都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧長故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
選擧長及其ノ代理者故障アルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ都議會議員選擧管理委員若ハ道府縣會議員選擧管理委員又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ選擧長ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
選擧長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第四十七條本文中「選擧長」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第四十八條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
「第七章 議員候補者及當選人」を「第七章 議員候補者」に改める。
第四十九條第一項中「住居」を「住所」に改め、「書面」の下に「(推薦屆出ノ場合ニ於テハ併セテ本人ノ承諾書)」を加える。
第五十條第一項中「住居」を「住所」に、「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會及議員候補者ノ住所ヲ有スル地ノ市町村長」に改め、同條第二項中「住居」を「住所」に改め、同條第三項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項を次のように改める。
數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ第一項及前項ノ通知ハ併セテ其ノ開票區ノ開票管理者ニ之ヲ爲スベシ
第一項又ハ第三項ノ通知ヲ受ケタルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ハ直ニ投票管理者及開票管理者(數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於ケル其ノ開票區ノ開票管理者ヲ除ク)ニ之ヲ通知スベシ
第五十五條第二項を次のように改める。
推薦屆出者選擧事務所ノ設置ヲ爲シタル場合ニ於テハ前項ノ屆出ニハ其ノ設置ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ證スベキ書面(推薦屆出者數人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ證スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十八條 第一項中「住居」を「住所」に改め、同條第二項を次のように改める。
推薦屆出者支出責任者ノ選任(自ラ支出責任者トナリタル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヲ爲シタル場合ニ於テハ前項ノ屆出ニハ其ノ選任ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ證スベキ書面(推薦屆出者數人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ證スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十九條第二項中「第三項又ハ第四項」を「第二項又ハ第三項」に改める。
第六十四條ノ二 左ニ揭グル場合ニ於テハ支出責任者ハ直ニ收入金額(財產上ノ義務ノ免除又ハ金錢以外ノ財產上ノ利益ノ收受ニ付テハ其ノ義務又ハ利益ヲ時價ニ見積リタル金額)、收入ノ種類、收入ノ出所、收入年月日及收受者ノ氏名ヲ收入簿ニ記載スベシ
一 支出責任者選擧運動ニ關スル收入ヲ收受シタルトキ
二 衆議院議員選擧法第百一條ノ四ノ規定ニ依ル通知アリタルトキ
第六十四條ノ三 承諾簿、支出簿及收入簿ノ記載ハ內務大臣ノ定ムル樣式ニ依ルベシ
第六十四條ノ四 衆議院議員選擧法第百五條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ左ノ各號ニ定ムル選擧ノ期日以前ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ當該各號ノ定ムル期間內ニ之ヲ爲スベシ
一 立候補ノ屆出前ノ費用及收入ニ付テハ立候補ノ屆出アリタル日ヨリ三日以內
二 立候補ノ屆出後ノ費用及收入ニ付テハ立候補ノ屆出アリタル日以後選擧ノ期日前十一日迄ノモノハ其ノ日ヨリ三日以內、選擧ノ期日前十日以後四日迄ノモノハ其ノ日ヨリ二日以內
第六十四條ノ五 衆議院議員選擧法第百六條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ選擧ノ期日以前ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日前ノ費用及收入ニ付テハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル日ヨリ十日以內ニ、選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日以後ノ費用及收入ニ付テハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日以後十日每ニ其ノ期間內ノモノヲ計算シ其ノ日ヨリ五日以內ニ之ヲ爲スベシ但シ最後ノ期間內ノ費用及收入ニ關スル屆出ハ第六十四條ノ六ノ屆出ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第六十四條ノ六 衆議院議員選擧法第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ選擧ノ期日經過後ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ其ノ費用及收入ヲ選擧ノ期日以前ニ於ケル費用及收入ト併セテ精算シ選擧ノ期日ヨリ十五日以內ニ之ヲ爲スベシ
第六十四條ノ七 二以上ノ選擧ヲ同時ニ又ハ引續キ行フ場合ニ於テ何レノ選擧ノ爲ノ選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ナルカヲ區分シ難キトキハ衆議院議員選擧法第百六條ノ規定ニ依ル屆出ハ其ノ費用及收入ヲ併セテ前二條ノ例ニ依リ之ヲ爲スベシ但シ其ノ屆出ニ付テハ最初ニ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル日ヨリ最後ノ選擧ノ期日迄ノ間ヲ選擧ノ期間トスルモノトス
第六十四條ノ八 衆議院議員選擧法第百七條ノ規定ニ依ル公表ハ內務大臣ニ在リテハ官報ニ依リ、都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ在リテハ其ノ定ムル吿示ノ方法ニ依リ前四條ノ規定ニ依ル屆出ヲ受理シタル日ヨリ三日以內ニ之ヲ爲スベシ
前項ノ公表ハ同項ニ定ムル方法ニ依ルノ外選擧人ニ周知セシメ易キ其ノ他ノ方法ニ依リ關係區域內ニ之ヲ爲スベシ
前項ノ規定ニ依ル公表ノ方法ハ內務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ定メ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル後直ニ之ヲ吿示スベシ
第六十四條ノ九 第六十四條ノ四乃至第六十四條ノ七ノ規定ニ依ル屆出ハ內務大臣ノ定ムル樣式ニ依ルベシ
第六十四條ノ十 衆議院議員選擧法第百八條第二項ノ規定ニ依ル閱覽ノ請求及其ノ方法ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ定メ第六十四條ノ八第三項ノ規定ニ依ル吿示ト共ニ之ヲ吿示スベシ
第六十五條中「第六十六條ニ定ムル精算屆書」を「第六十四條ノ九ニ定ムル第六十四條ノ六ノ規定ニ依ル精算屆出」に改める。
第六十八條中「第百七條」を「第百八條ノ二」に、「帳簿及書類」を「書類」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六十九條 投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ投票立會人、開票立會人及選擧立會人ニハ職務ノ爲要スル費用ヲ給ス
第七十條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備每ニ議員候補者一人ニ付一囘ノ公營ノ分ヲ限リ國庫ノ負擔トス
前項ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔スベキ費用ノ額ハ官立學校ニ關スルモノヲ除クノ外第八十一條ノ三第二項又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ規定ニ依リ學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ管理者ノ定メタル費用ノ額(第八十六條第二項ノ規定ニ依リ當該管理者ニ代リ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ定メタル費用ノ額ヲ含ム)ニ依リ國庫ヨリ當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ニ對シ之ヲ交付ス
第七十一條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ前條第一項ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔ニ屬スル場合ヲ除クノ外第八十一條ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ定ムル所ニ依リ其ノ申請者ノ負擔トス
第八十一條ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ規定ニ依リ納付金當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ノ收入トス
第七十二條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ノ經濟ヲ以テ之ヲ經理スベシ
第七十三條 左ニ揭グル費用ハ國庫ノ負擔トス
一 選擧人名簿、投票ノ用紙及封筒、特別投票者證明書及其ノ封筒、投票函竝ニ點字器ノ調製ニ要スル費用
二 選擧事務ノ爲都議會議員選擧管理委員會、道府縣會議員選擧管理委員會、市町村會議員選擧管理委員會、選擧長、開票管理者又ハ投票管理者ニ於テ要スル費用
四 衆議院議員選擧法第三十三條ノ規定ニ依ル投票ニ關スル選擧事務ノ爲投票管理者又ハ特別投票管理者ニ於テ要スル費用及其ノ投票記載ノ場所ニ要スル費用
七 衆議院議員選擧法第百四十條第五項ノ規定ニ依ル揭示ニ要スル費用
「第十二章 公立學校等」を「第十一章 學校等」に改める。
第七十六條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第七十七條中「公立學校」を「學校」に改め、「推薦屆出者議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ支出責任者ノ選任ヲ爲シタル場合ニ於テハ當該推薦屆出者、其ノ他ノ場合ニ於テハ」を削る。
第七十八條第一項中「公立學校ヲ」を「學校ヲ」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者(官立學校ニ在リテハ當該學校長以下本章中之ニ同ジ)」に改め、同條第二項中「公立學校」を「學校」に改める。
第七十八條ノ二第一項中「公立學校ヲ」を「學校ヲ」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に改め、同條第二項中「公立學校」を「學校」に改め、同條第三項中「公立學校管理者」を「學校管理者(官立學校ニ在リテハ學校長第八十條ヲ除キ以下本章中之ニ同ジ)」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に改める。
第七十九條中「同一公立學校」を「同一學校」に、「公立學校管理者」を「學校管理者」に改める。
第八十條中「公立學校管理者」を「學校(官立學校ヲ除ク)管理者」に、「當該公立學校長」を「當該學校長」に改め、同條に次の一項を加える。
第七十八條ノ規定ニ依ル申請書ノ到達アリタルトキハ官立學校長ハ其ノ許否ヲ決定シ到達ノ日ヨリ二日以內ニ申請者又ハ其ノ代人ニ通知スベシ
第八十一條中「公立學校」を「學校」に、同條第一号及び第二号中「公立學校長」を「學校長」に、同條第三号中「公布」を「公示」に改める。
第八十一條ノ二第一項中「公立學校」を「學校」に、「公立學校管理者」を「學校管理者」に改め、同條第二項及び第三項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項中「公立學校」を「學校」に改める。
第八十一條ノ三第二項中「公立學校」を「學校」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に、同條第二項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「公立學校」を「學校」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に改める。
第八十二條中「地方長官」を「都道府縣ノ長」に改める。
第八十三條第一項中「公立學校長」を「學校長」に改める。
第八十六條及び第八十七條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「公立學校」を「學校」に改める。
「第十二章ノ二 選擧公報ノ發行」を「第十二章 經歷公報ノ發行」に改める。
第八十七條ノ二中「選擧公報」を「經歷公報」に、「總選擧」を「選擧(選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧ヲ除ク以下本章中之ニ同ジ)」に改める。
第八十七條ノ三中「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
第八十七條ノ四第一項中「選擧公報」を「經歷公報」に、「政見等」を「氏名、經歷等」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「三千」を「二百」に改め、同條第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「總選擧」を「選擧」に、「公布」を「公示又は吿示」に改める。
第八十七條ノ五第一項及び第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「選擧公報」を「經歷公報」に改め、同條第二項を削る。
第八十七條ノ六第一項中「政見等」を「氏名、經歷等」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第八十七條ノ七中「選擧公報」を「經歷公報」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第八十七條ノ八中「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
第八十七條ノ九中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
第八十七條ノ十三中「第六項」を「第五項」に、「少クトモ二箇所」を「一箇所以上」に改め、同條を第八十七條ノ十とする。
第八十七條ノ十五第二項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員」に改め、同條を第八十七條ノ十二とする。
第八十七條ノ十六中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十七條ノ十三とする。
第八十七條ノ十七中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十七條ノ十四とする。
第百九條ノ二中「市町村長ハ關係市町村長數人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス」を「市町村會議員選擧管理委員會ハ關係市町村會議員選擧管理委員會二以上アルトキハ其ノ中ニ就キ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ指定スルモノトス」に改め、同條を第八十八條とする。
第百九條ノ三中「關係市町村長」を「關係市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十九條とする。
第百九條ノ四中「第百九條ノ二」を「第八十八條」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第九十條とする。
第百九條ノ五中「第百九條ノ二」を「第八十八條」に、「第六十九條乃至第七十二條ノ四」を「第七十條乃至第七十二條」に改め、同條を第九十一條とする。
第百九條ノ六中「前五條」を「前四條」に改め、同條を第九十二條とする。