(衆議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百十六号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、衆議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百十六号
衆議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第五條中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第六條中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第七條第二号を削り、同條第三号中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「公布」を「公示」に改め、同條中同号を第二号とする。
第九條 市町村會議員選擧管理委員會ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ市町村會議員選擧管理委員又ハ市町村會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
投票管理者又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第十條及び第十一條中「住居」を「住所」に改める。
第二十三條本文中「投票管理者」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第二十四條及び第二十五條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十六條第六号中「住居」を「住所」に改める。
第二十七條第一項中「公布」を「公示」に改める。
第二十八條第一項第六号、第二十九條第二項及び第三十條第四号中「住居」を「住所」に改める。
第三十一條第一項及び第三項中「衆議院議員選擧法第二十七條第一項ノ區分ニ從ヒ投票用紙ニ自ラ被選擧人一人又ハ數人」を「自ラ投票用紙ニ被選擧一人」に改め、同條第四項中「各關係市町村吏員若ハ船員又ハ之ニ準スヘキ者」を「選擧權ヲ有スル者」に改める。
第三十七條 數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
二 開票錄、投票錄及投票ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ノ協議ニ依リ定メタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧委員會ノ指定シタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十七條ノ二を削る。
第三十八條に次の二項を加える。
前條ノ開票區ニ於テハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ハ其ノ協議ニ依リ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキハ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
前條ノ開票區ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員又ハ町村會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第三十八條ノ二中「地方長官」ヲ「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十一條第二項中「關係市町村長」を「關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十二條第一項中「保存スベシ」を「關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會ニ送付スベシ」に改め、同條第二項乃至第四項を次のように改める。
受理スベカラズト決定シタル投票及第三十六條ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル投票ハ其ノ封筒ヲ開披セズ前項ノ例ニ依リ之ヲ關係市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會ニ送付スベシ
第四十三條中「開票管理者」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書中「但シ」を削り、「前條第四項」を「第三十七條第二號」に改める。
第四十四條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第四十五條第一項及び第二項を次のように改める。
都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧長故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
選擧長及其ノ代理者故障アルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ都議會議員選擧管理委員若ハ道府縣會議員選擧管理委員又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ選擧長ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
選擧長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第四十七條本文中「選擧長」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第四十八條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
「第七章 議員候補者及當選人」を「第七章 議員候補者」に改める。
第四十九條第一項中「住居」を「住所」に改め、「書面」の下に「(推薦屆出ノ場合ニ於テハ併セテ本人ノ承諾書)」を加える。
第五十條第一項中「住居」を「住所」に、「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會及議員候補者ノ住所ヲ有スル地ノ市町村長」に改め、同條第二項中「住居」を「住所」に改め、同條第三項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項を次のように改める。
數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ第一項及前項ノ通知ハ併セテ其ノ開票區ノ開票管理者ニ之ヲ爲スベシ
第一項又ハ第三項ノ通知ヲ受ケタルトキハ市町村會議員選擧管理委員會ハ直ニ投票管理者及開票管理者(數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於ケル其ノ開票區ノ開票管理者ヲ除ク)ニ之ヲ通知スベシ
第五十二條 削除
第五十五條第二項を次のように改める。
推薦屆出者選擧事務所ノ設置ヲ爲シタル場合ニ於テハ前項ノ屆出ニハ其ノ設置ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ證スベキ書面(推薦屆出者數人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ證スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十八條 第一項中「住居」を「住所」に改め、同條第二項を次のように改める。
推薦屆出者支出責任者ノ選任(自ラ支出責任者トナリタル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヲ爲シタル場合ニ於テハ前項ノ屆出ニハ其ノ選任ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ證スベキ書面(推薦屆出者數人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ證スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十九條第二項中「第三項又ハ第四項」を「第二項又ハ第三項」に改める。
第六十一條に次の一号を加える。
三 收入簿
第六十四條ノ二 左ニ揭グル場合ニ於テハ支出責任者ハ直ニ收入金額(財產上ノ義務ノ免除又ハ金錢以外ノ財產上ノ利益ノ收受ニ付テハ其ノ義務又ハ利益ヲ時價ニ見積リタル金額)、收入ノ種類、收入ノ出所、收入年月日及收受者ノ氏名ヲ收入簿ニ記載スベシ
一 支出責任者選擧運動ニ關スル收入ヲ收受シタルトキ
二 衆議院議員選擧法第百一條ノ四ノ規定ニ依ル通知アリタルトキ
第六十四條ノ三 承諾簿、支出簿及收入簿ノ記載ハ內務大臣ノ定ムル樣式ニ依ルベシ
第六十四條ノ四 衆議院議員選擧法第百五條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ左ノ各號ニ定ムル選擧ノ期日以前ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ當該各號ノ定ムル期間內ニ之ヲ爲スベシ
一 立候補ノ屆出前ノ費用及收入ニ付テハ立候補ノ屆出アリタル日ヨリ三日以內
二 立候補ノ屆出後ノ費用及收入ニ付テハ立候補ノ屆出アリタル日以後選擧ノ期日前十一日迄ノモノハ其ノ日ヨリ三日以內、選擧ノ期日前十日以後四日迄ノモノハ其ノ日ヨリ二日以內
第六十四條ノ五 衆議院議員選擧法第百六條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ選擧ノ期日以前ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日前ノ費用及收入ニ付テハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル日ヨリ十日以內ニ、選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日以後ノ費用及收入ニ付テハ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示ノ日以後十日每ニ其ノ期間內ノモノヲ計算シ其ノ日ヨリ五日以內ニ之ヲ爲スベシ但シ最後ノ期間內ノ費用及收入ニ關スル屆出ハ第六十四條ノ六ノ屆出ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第六十四條ノ六 衆議院議員選擧法第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依ル屆出ニシテ選擧ノ期日經過後ニ於ケル選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ニ關スルモノハ其ノ費用及收入ヲ選擧ノ期日以前ニ於ケル費用及收入ト併セテ精算シ選擧ノ期日ヨリ十五日以內ニ之ヲ爲スベシ
第六十四條ノ七 二以上ノ選擧ヲ同時ニ又ハ引續キ行フ場合ニ於テ何レノ選擧ノ爲ノ選擧運動ノ費用及選擧運動ニ關スル收入ナルカヲ區分シ難キトキハ衆議院議員選擧法第百六條ノ規定ニ依ル屆出ハ其ノ費用及收入ヲ併セテ前二條ノ例ニ依リ之ヲ爲スベシ但シ其ノ屆出ニ付テハ最初ニ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル日ヨリ最後ノ選擧ノ期日迄ノ間ヲ選擧ノ期間トスルモノトス
第六十四條ノ八 衆議院議員選擧法第百七條ノ規定ニ依ル公表ハ內務大臣ニ在リテハ官報ニ依リ、都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ニ在リテハ其ノ定ムル吿示ノ方法ニ依リ前四條ノ規定ニ依ル屆出ヲ受理シタル日ヨリ三日以內ニ之ヲ爲スベシ
前項ノ公表ハ同項ニ定ムル方法ニ依ルノ外選擧人ニ周知セシメ易キ其ノ他ノ方法ニ依リ關係區域內ニ之ヲ爲スベシ
前項ノ規定ニ依ル公表ノ方法ハ內務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ定メ選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル後直ニ之ヲ吿示スベシ
第六十四條ノ九 第六十四條ノ四乃至第六十四條ノ七ノ規定ニ依ル屆出ハ內務大臣ノ定ムル樣式ニ依ルベシ
第六十四條ノ十 衆議院議員選擧法第百八條第二項ノ規定ニ依ル閱覽ノ請求及其ノ方法ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣又ハ都議會議員選擧管理委員會若ハ道府縣會議員選擧管理委員會之ヲ定メ第六十四條ノ八第三項ノ規定ニ依ル吿示ト共ニ之ヲ吿示スベシ
第六十五條中「第六十六條ニ定ムル精算屆書」を「第六十四條ノ九ニ定ムル第六十四條ノ六ノ規定ニ依ル精算屆出」に改める。
第六十六條 削除
第六十八條中「第百七條」を「第百八條ノ二」に、「帳簿及書類」を「書類」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六十九條 投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ投票立會人、開票立會人及選擧立會人ニハ職務ノ爲要スル費用ヲ給ス
前項ノ費用ノ額ハ內務大臣之ヲ定ム
第七十條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備每ニ議員候補者一人ニ付一囘ノ公營ノ分ヲ限リ國庫ノ負擔トス
前項ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔スベキ費用ノ額ハ官立學校ニ關スルモノヲ除クノ外第八十一條ノ三第二項又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ規定ニ依リ學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ管理者ノ定メタル費用ノ額(第八十六條第二項ノ規定ニ依リ當該管理者ニ代リ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ定メタル費用ノ額ヲ含ム)ニ依リ國庫ヨリ當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ニ對シ之ヲ交付ス
第七十一條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ前條第一項ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔ニ屬スル場合ヲ除クノ外第八十一條ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ定ムル所ニ依リ其ノ申請者ノ負擔トス
第八十一條ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三條ノ規定ニ依リ納付金當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ノ收入トス
第七十二條 學校又ハ第七十六條ノ營造物ノ設備ノ使用ニ依ル演說會開催ノ爲ニ必要ナル施設ノ公營ニ要スル費用ハ當該公共團體又ハ當該學校ノ所有者ノ經濟ヲ以テ之ヲ經理スベシ
「第十一章 無料郵便物ノ差出」を削る。
第七十三條 左ニ揭グル費用ハ國庫ノ負擔トス
一 選擧人名簿、投票ノ用紙及封筒、特別投票者證明書及其ノ封筒、投票函竝ニ點字器ノ調製ニ要スル費用
二 選擧事務ノ爲都議會議員選擧管理委員會、道府縣會議員選擧管理委員會、市町村會議員選擧管理委員會、選擧長、開票管理者又ハ投票管理者ニ於テ要スル費用
三 選擧會場、開票所又ハ投票所ニ要スル費用
四 衆議院議員選擧法第三十三條ノ規定ニ依ル投票ニ關スル選擧事務ノ爲投票管理者又ハ特別投票管理者ニ於テ要スル費用及其ノ投票記載ノ場所ニ要スル費用
五 第六十九條第一項ノ規定ニ依ル費用
六 經歷公報ノ發行ニ要スル費用
七 衆議院議員選擧法第百四十條第五項ノ規定ニ依ル揭示ニ要スル費用
第七十四條及第七十五條 削除
「第十二章 公立學校等」を「第十一章 學校等」に改める。
第七十六條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第七十七條中「公立學校」を「學校」に改め、「推薦屆出者議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ支出責任者ノ選任ヲ爲シタル場合ニ於テハ當該推薦屆出者、其ノ他ノ場合ニ於テハ」を削る。
第七十八條第一項中「公立學校ヲ」を「學校ヲ」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者(官立學校ニ在リテハ當該學校長以下本章中之ニ同ジ)」に改め、同條第二項中「公立學校」を「學校」に改める。
第七十八條ノ二第一項中「公立學校ヲ」を「學校ヲ」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に改め、同條第二項中「公立學校」を「學校」に改め、同條第三項中「公立學校管理者」を「學校管理者(官立學校ニ在リテハ學校長第八十條ヲ除キ以下本章中之ニ同ジ)」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に改める。
第七十九條中「同一公立學校」を「同一學校」に、「公立學校管理者」を「學校管理者」に改める。
第八十條中「公立學校管理者」を「學校(官立學校ヲ除ク)管理者」に、「當該公立學校長」を「當該學校長」に改め、同條に次の一項を加える。
第七十八條ノ規定ニ依ル申請書ノ到達アリタルトキハ官立學校長ハ其ノ許否ヲ決定シ到達ノ日ヨリ二日以內ニ申請者又ハ其ノ代人ニ通知スベシ
第八十一條中「公立學校」を「學校」に、同條第一号及び第二号中「公立學校長」を「學校長」に、同條第三号中「公布」を「公示」に改める。
第八十一條ノ二第一項中「公立學校」を「學校」に、「公立學校管理者」を「學校管理者」に改め、同條第二項及び第三項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第四項中「公立學校」を「學校」に改める。
第八十一條ノ三第二項中「公立學校」を「學校」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に、同條第二項中「公立學校管理者」を「學校管理者」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「公立學校」を「學校」に、「當該公立學校管理者」を「當該學校管理者」に改める。
第八十二條中「地方長官」を「都道府縣ノ長」に改める。
第八十三條第一項中「公立學校長」を「學校長」に改める。
第八十五條中「公立學校」を「學校」に改める。
第八十六條及び第八十七條中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「公立學校」を「學校」に改める。
「第十二章ノ二 選擧公報ノ發行」を「第十二章 經歷公報ノ發行」に改める。
第八十七條ノ二中「選擧公報」を「經歷公報」に、「總選擧」を「選擧(選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧ヲ除ク以下本章中之ニ同ジ)」に改める。
第八十七條ノ三中「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
第八十七條ノ四第一項中「選擧公報」を「經歷公報」に、「政見等」を「氏名、經歷等」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「三千」を「二百」に改め、同條第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「總選擧」を「選擧」に、「公布」を「公示又は吿示」に改める。
第八十七條ノ五第一項及び第三項中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「選擧公報」を「經歷公報」に改め、同條第二項を削る。
第八十七條ノ六第一項中「政見等」を「氏名、經歷等」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第八十七條ノ七中「選擧公報」を「經歷公報」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改める。
第八十七條ノ八中「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
第八十七條ノ九中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に、「選擧公報」を「經歷公報」に改める。
「第十二章ノ三 新聞紙ニ依ル公吿」を削る。
第八十七條ノ十乃至第八十七條ノ十二を削る。
「第十二章ノ四」を「第十二章ノ二」に改める。
第八十七條ノ十三中「第六項」を「第五項」に、「少クトモ二箇所」を「一箇所以上」に改め、同條を第八十七條ノ十とする。
第八十七條ノ十四を第八十七條ノ十一とする。
第八十七條ノ十五第二項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員」に改め、同條を第八十七條ノ十二とする。
第八十七條ノ十六中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十七條ノ十三とする。
第八十七條ノ十七中「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十七條ノ十四とする。
「第十三章 交通至難ノ島嶼ニ於ケル特例」を削る。
第八十八條乃至第百九條を削る。
「第十三章ノ二」を「第十三章」に改める。
第百九條ノ二中「市町村長ハ關係市町村長數人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス」を「市町村會議員選擧管理委員會ハ關係市町村會議員選擧管理委員會二以上アルトキハ其ノ中ニ就キ都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會ノ指定スルモノトス」に改め、同條を第八十八條とする。
第百九條ノ三中「關係市町村長」を「關係市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第八十九條とする。
第百九條ノ四中「第百九條ノ二」を「第八十八條」に、「地方長官」を「都議會議員選擧管理委員會又ハ道府縣會議員選擧管理委員會」に改め、同條を第九十條とする。
第百九條ノ五中「第百九條ノ二」を「第八十八條」に、「第六十九條乃至第七十二條ノ四」を「第七十條乃至第七十二條」に改め、同條を第九十一條とする。
第百九條ノ六中「前五條」を「前四條」に改め、同條を第九十二條とする。
第百十條 を削る。
第百十一條第二項を削り、同條を第九十三條とする。
附 則
第一條 この勅令は、次の総選挙から、これを施行する。但し、附則第六條乃至第八條の規定は、公布の日から、これを施行する。
次の地方公共團体の議会の議員又は長を選挙する場合において、衆議院議員選挙法施行令の改正規定がまだ施行されていないときは、同令の改正規定は、当該選挙に対するその準用については、旣に施行されたものとみなす。
第二條 次の総選挙については、改正後の衆議院議員選挙法施行令第二十七條第一項中「選擧ノ期日ノ公示又ハ吿示アリタル日」とあるのは、「選擧ノ期日前十五日」と読み替えるものとす。
第三條 この勅令施行前に從前の衆議院議員選挙法施行令第八十一條ノ三第二項の規定により得た地方長官の承認は、これを改正規定による都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会の承認とみなす。
第四條 経歷公報は、改正後の衆議院議員選挙法施行令第八十七條ノ七の規定にかかわらず、次の総選挙に限り、都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会の定めるところにより、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上にこれを揭示するものとする。
第五條 参議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
附則第三條及び第四條を次のように改める。
第三條及び第四條 削除
第六條 東京都制施行令の一部を次のように改正する。
第二十七條第二項中「區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記」を「都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者」に改める。
「第三節 都議會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ公立學校」を「第三節 都議會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ學校」に改める。
第三十四條 第一項第一号及び第二号中「三十錢」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「警視總監」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「警視總監」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十五條中「第十二章」を「第十一章」に、「公立學校」を「學校」に改め、同條但書を削る。
第三十五條ノ三 衆議院議員選擧法施行令第八章ノ規定(第五十七條ノ規定ヲ除ク)、第九章ノ規定、第十章ノ規定(第六十九條及第七十三條ノ規定ヲ除ク)、第十一章ノ規定及第十二章ノ規定ハ都長官ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第十章中國庫トアルハ都、第十二章中經歷公報トアルハ選擧公報、第八十七條ノ二中選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧ヲ除クトアルハ選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧及東京都制第九十三條ノ十三ノ選擧ヲ除ク、第八十七條ノ三第三項中內務大臣トアルハ選擧管理委員會第八十七條ノ四第二項中二百トアルハ三千トス。
第七十四條第一項第一号及び第二号中「三十錢」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「警視總監」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「警視總監」を「選擧管理委員會」に改める。
第七十八條ノ十八第二項中「警視總監」を「選擧管理委員會」に改める。
第七條 道府縣制施行令の一部を次のように改正する。
第十六條ノ六第二項中「市町村會議員選擧管理委員會ノ書記」を「府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者」に改める。
「第二章 府縣會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ公立學校」を「第二章 府縣會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ學校」に改める。
第十九條第一項第一号及び第二号中「三十錢」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十條中「第十二章」を「第十一章」に、「公立學校」を「學校」に改め、同條但書を削る。
第二十條ノ三 衆議院議員選擧法施行令第八章(第五十七條ノ規定ヲ除ク)、第九章、第十章(第六十九條及第七十三條ノ規定ヲ除ク)、第十一章及第十二章ノ規定ハ府縣知事ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第十章中國庫トアルハ府縣、第十二章中經歷公報トアルハ選擧公報、第八十七條ノ二中選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧ヲ除クトアルハ選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧及道府縣制第七十四條ノ十三ノ選擧ヲ除ク、第八十七條ノ三第三項中內務大臣トアルハ選擧管理委員會、第八十七條ノ四第二項中二百トアルハ三千トス
第八條 市制町村制施行令の一部を次のように改正する。
第二十六條第二項中「選擧管理委員會又ハ市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會ト稱ス)ノ書記」を「市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者」に改める。
「第四章 市會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ公立學校」を「第四章 市會議員ノ選擧運動及其ノ費用竝ニ學校」に改める。
第三十一條第一項第一号及び第二号中「三十錢」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十二條中「第十二章(公立學校」を「第十一章(學校」に改める。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、衆議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百十六号
衆議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第五条中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第六条中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第七条第二号を削り、同条第三号中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に、「公布」を「公示」に改め、同条中同号を第二号とする。
第九条 市町村会議員選挙管理委員会ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ市町村会議員選挙管理委員会ノ委員長ハ市町村会議員選挙管理委員又ハ市町村会議員選挙管理委員会ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
投票管理者又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ市町村会議員選挙管理委員会ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示スベシ
第十条及び第十一条中「住居」を「住所」に改める。
第二十三条本文中「投票管理者」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条但書を削る。
第二十四条及び第二十五条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第二十六条第六号中「住居」を「住所」に改める。
第二十七条第一項中「公布」を「公示」に改める。
第二十八条第一項第六号、第二十九条第二項及び第三十条第四号中「住居」を「住所」に改める。
第三十一条第一項及び第三項中「衆議院議員選挙法第二十七条第一項ノ区分ニ従ヒ投票用紙ニ自ラ被選挙人一人又ハ数人」を「自ラ投票用紙ニ被選挙一人」に改め、同条第四項中「各関係市町村吏員若ハ船員又ハ之ニ準スヘキ者」を「選挙権ヲ有スル者」に改める。
第三十七条 数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
二 開票録、投票録及投票ハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ノ協議ニ依リ定メタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙委員会ノ指定シタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十七条ノ二を削る。
第三十八条に次の二項を加える。
前条ノ開票区ニ於テハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ハ其ノ協議ニ依リ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキハ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
前条ノ開票区ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ委員長ハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員又ハ町村会議員選挙管理委員会ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第三十八条ノ二中「地方長官」ヲ「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第四十一条第二項中「関係市町村長」を「関係市町村ノ市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第四十二条第一項中「保存スベシ」を「関係市町村ノ市町村会議員選挙管理委員会ニ送付スベシ」に改め、同条第二項乃至第四項を次のように改める。
受理スベカラズト決定シタル投票及第三十六条ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル投票ハ其ノ封筒ヲ開披セズ前項ノ例ニ依リ之ヲ関係市町村ノ市町村会議員選挙管理委員会ニ送付スベシ
第四十三条中「開票管理者」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条但書中「但シ」を削り、「前条第四項」を「第三十七条第二号」に改める。
第四十四条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第四十五条第一項及び第二項を次のように改める。
都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙長故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ
選挙長及其ノ代理者故障アルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ委員長ハ都議会議員選挙管理委員若ハ道府県会議員選挙管理委員又ハ都議会議員選挙管理委員会若ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ書記ノ中ニ就キ臨時ニ選挙長ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
選挙長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示スベシ
第四十七条本文中「選挙長」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条但書を削る。
第四十八条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
「第七章 議員候補者及当選人」を「第七章 議員候補者」に改める。
第四十九条第一項中「住居」を「住所」に改め、「書面」の下に「(推薦届出ノ場合ニ於テハ併セテ本人ノ承諾書)」を加える。
第五十条第一項中「住居」を「住所」に、「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会及議員候補者ノ住所ヲ有スル地ノ市町村長」に改め、同条第二項中「住居」を「住所」に改め、同条第三項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条第四項を次のように改める。
数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ第一項及前項ノ通知ハ併セテ其ノ開票区ノ開票管理者ニ之ヲ為スベシ
第一項又ハ第三項ノ通知ヲ受ケタルトキハ市町村会議員選挙管理委員会ハ直ニ投票管理者及開票管理者(数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタル場合ニ於ケル其ノ開票区ノ開票管理者ヲ除ク)ニ之ヲ通知スベシ
第五十二条 削除
第五十五条第二項を次のように改める。
推薦届出者選挙事務所ノ設置ヲ為シタル場合ニ於テハ前項ノ届出ニハ其ノ設置ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ証スベキ書面(推薦届出者数人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ証スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十八条 第一項中「住居」を「住所」に改め、同条第二項を次のように改める。
推薦届出者支出責任者ノ選任(自ラ支出責任者トナリタル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ヲ為シタル場合ニ於テハ前項ノ届出ニハ其ノ選任ニ付議員候補者ノ承諾ヲ得タルコトヲ証スベキ書面(推薦届出者数人アルトキハ併セテ其ノ代表者タルコトヲ証スベキ書面)ヲ添付スベシ
第五十九条第二項中「第三項又ハ第四項」を「第二項又ハ第三項」に改める。
第六十一条に次の一号を加える。
三 収入簿
第六十四条ノ二 左ニ掲グル場合ニ於テハ支出責任者ハ直ニ収入金額(財産上ノ義務ノ免除又ハ金銭以外ノ財産上ノ利益ノ収受ニ付テハ其ノ義務又ハ利益ヲ時価ニ見積リタル金額)、収入ノ種類、収入ノ出所、収入年月日及収受者ノ氏名ヲ収入簿ニ記載スベシ
一 支出責任者選挙運動ニ関スル収入ヲ収受シタルトキ
二 衆議院議員選挙法第百一条ノ四ノ規定ニ依ル通知アリタルトキ
第六十四条ノ三 承諾簿、支出簿及収入簿ノ記載ハ内務大臣ノ定ムル様式ニ依ルベシ
第六十四条ノ四 衆議院議員選挙法第百五条ノ規定ニ依ル届出ニシテ左ノ各号ニ定ムル選挙ノ期日以前ニ於ケル選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ニ関スルモノハ当該各号ノ定ムル期間内ニ之ヲ為スベシ
一 立候補ノ届出前ノ費用及収入ニ付テハ立候補ノ届出アリタル日ヨリ三日以内
二 立候補ノ届出後ノ費用及収入ニ付テハ立候補ノ届出アリタル日以後選挙ノ期日前十一日迄ノモノハ其ノ日ヨリ三日以内、選挙ノ期日前十日以後四日迄ノモノハ其ノ日ヨリ二日以内
第六十四条ノ五 衆議院議員選挙法第百六条ノ規定ニ依ル届出ニシテ選挙ノ期日以前ニ於ケル選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ニ関スルモノハ選挙ノ期日ノ公示又ハ告示ノ日前ノ費用及収入ニ付テハ選挙ノ期日ノ公示又ハ告示アリタル日ヨリ十日以内ニ、選挙ノ期日ノ公示又ハ告示ノ日以後ノ費用及収入ニ付テハ選挙ノ期日ノ公示又ハ告示ノ日以後十日毎ニ其ノ期間内ノモノヲ計算シ其ノ日ヨリ五日以内ニ之ヲ為スベシ但シ最後ノ期間内ノ費用及収入ニ関スル届出ハ第六十四条ノ六ノ届出ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第六十四条ノ六 衆議院議員選挙法第百五条又ハ第百六条ノ規定ニ依ル届出ニシテ選挙ノ期日経過後ニ於ケル選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ニ関スルモノハ其ノ費用及収入ヲ選挙ノ期日以前ニ於ケル費用及収入ト併セテ精算シ選挙ノ期日ヨリ十五日以内ニ之ヲ為スベシ
第六十四条ノ七 二以上ノ選挙ヲ同時ニ又ハ引続キ行フ場合ニ於テ何レノ選挙ノ為ノ選挙運動ノ費用及選挙運動ニ関スル収入ナルカヲ区分シ難キトキハ衆議院議員選挙法第百六条ノ規定ニ依ル届出ハ其ノ費用及収入ヲ併セテ前二条ノ例ニ依リ之ヲ為スベシ但シ其ノ届出ニ付テハ最初ニ選挙ノ期日ノ公示又ハ告示アリタル日ヨリ最後ノ選挙ノ期日迄ノ間ヲ選挙ノ期間トスルモノトス
第六十四条ノ八 衆議院議員選挙法第百七条ノ規定ニ依ル公表ハ内務大臣ニ在リテハ官報ニ依リ、都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ニ在リテハ其ノ定ムル告示ノ方法ニ依リ前四条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタル日ヨリ三日以内ニ之ヲ為スベシ
前項ノ公表ハ同項ニ定ムル方法ニ依ルノ外選挙人ニ周知セシメ易キ其ノ他ノ方法ニ依リ関係区域内ニ之ヲ為スベシ
前項ノ規定ニ依ル公表ノ方法ハ内務大臣又ハ都議会議員選挙管理委員会若ハ道府県会議員選挙管理委員会之ヲ定メ選挙ノ期日ノ公示又ハ告示アリタル後直ニ之ヲ告示スベシ
第六十四条ノ九 第六十四条ノ四乃至第六十四条ノ七ノ規定ニ依ル届出ハ内務大臣ノ定ムル様式ニ依ルベシ
第六十四条ノ十 衆議院議員選挙法第百八条第二項ノ規定ニ依ル閲覧ノ請求及其ノ方法ニ関シ必要ナル事項ハ内務大臣又ハ都議会議員選挙管理委員会若ハ道府県会議員選挙管理委員会之ヲ定メ第六十四条ノ八第三項ノ規定ニ依ル告示ト共ニ之ヲ告示スベシ
第六十五条中「第六十六条ニ定ムル精算届書」を「第六十四条ノ九ニ定ムル第六十四条ノ六ノ規定ニ依ル精算届出」に改める。
第六十六条 削除
第六十八条中「第百七条」を「第百八条ノ二」に、「帳簿及書類」を「書類」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六十九条 投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ投票立会人、開票立会人及選挙立会人ニハ職務ノ為要スル費用ヲ給ス
前項ノ費用ノ額ハ内務大臣之ヲ定ム
第七十条 学校又ハ第七十六条ノ営造物ノ設備ノ使用ニ依ル演説会開催ノ為ニ必要ナル施設ノ公営ニ要スル費用ハ学校又ハ第七十六条ノ営造物ノ設備毎ニ議員候補者一人ニ付一回ノ公営ノ分ヲ限リ国庫ノ負担トス
前項ノ規定ニ依リ国庫ノ負担スベキ費用ノ額ハ官立学校ニ関スルモノヲ除クノ外第八十一条ノ三第二項又ハ之ヲ準用スル第八十三条ノ規定ニ依リ学校又ハ第七十六条ノ営造物ノ設備ノ管理者ノ定メタル費用ノ額(第八十六条第二項ノ規定ニ依リ当該管理者ニ代リ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ定メタル費用ノ額ヲ含ム)ニ依リ国庫ヨリ当該公共団体又ハ当該学校ノ所有者ニ対シ之ヲ交付ス
第七十一条 学校又ハ第七十六条ノ営造物ノ設備ノ使用ニ依ル演説会開催ノ為ニ必要ナル施設ノ公営ニ要スル費用ハ前条第一項ノ規定ニ依リ国庫ノ負担ニ属スル場合ヲ除クノ外第八十一条ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三条ノ定ムル所ニ依リ其ノ申請者ノ負担トス
第八十一条ノ三又ハ之ヲ準用スル第八十三条ノ規定ニ依リ納付金当該公共団体又ハ当該学校ノ所有者ノ収入トス
第七十二条 学校又ハ第七十六条ノ営造物ノ設備ノ使用ニ依ル演説会開催ノ為ニ必要ナル施設ノ公営ニ要スル費用ハ当該公共団体又ハ当該学校ノ所有者ノ経済ヲ以テ之ヲ経理スベシ
「第十一章 無料郵便物ノ差出」を削る。
第七十三条 左ニ掲グル費用ハ国庫ノ負担トス
一 選挙人名簿、投票ノ用紙及封筒、特別投票者証明書及其ノ封筒、投票函並ニ点字器ノ調製ニ要スル費用
二 選挙事務ノ為都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会、選挙長、開票管理者又ハ投票管理者ニ於テ要スル費用
三 選挙会場、開票所又ハ投票所ニ要スル費用
四 衆議院議員選挙法第三十三条ノ規定ニ依ル投票ニ関スル選挙事務ノ為投票管理者又ハ特別投票管理者ニ於テ要スル費用及其ノ投票記載ノ場所ニ要スル費用
五 第六十九条第一項ノ規定ニ依ル費用
六 経歴公報ノ発行ニ要スル費用
七 衆議院議員選挙法第百四十条第五項ノ規定ニ依ル掲示ニ要スル費用
第七十四条及第七十五条 削除
「第十二章 公立学校等」を「第十一章 学校等」に改める。
第七十六条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第七十七条中「公立学校」を「学校」に改め、「推薦届出者議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ支出責任者ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ当該推薦届出者、其ノ他ノ場合ニ於テハ」を削る。
第七十八条第一項中「公立学校ヲ」を「学校ヲ」に、「当該公立学校管理者」を「当該学校管理者(官立学校ニ在リテハ当該学校長以下本章中之ニ同ジ)」に改め、同条第二項中「公立学校」を「学校」に改める。
第七十八条ノ二第一項中「公立学校ヲ」を「学校ヲ」に、「当該公立学校管理者」を「当該学校管理者」に改め、同条第二項中「公立学校」を「学校」に改め、同条第三項中「公立学校管理者」を「学校管理者(官立学校ニ在リテハ学校長第八十条ヲ除キ以下本章中之ニ同ジ)」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第四項中「公立学校管理者」を「学校管理者」に改める。
第七十九条中「同一公立学校」を「同一学校」に、「公立学校管理者」を「学校管理者」に改める。
第八十条中「公立学校管理者」を「学校(官立学校ヲ除ク)管理者」に、「当該公立学校長」を「当該学校長」に改め、同条に次の一項を加える。
第七十八条ノ規定ニ依ル申請書ノ到達アリタルトキハ官立学校長ハ其ノ許否ヲ決定シ到達ノ日ヨリ二日以内ニ申請者又ハ其ノ代人ニ通知スベシ
第八十一条中「公立学校」を「学校」に、同条第一号及び第二号中「公立学校長」を「学校長」に、同条第三号中「公布」を「公示」に改める。
第八十一条ノ二第一項中「公立学校」を「学校」に、「公立学校管理者」を「学校管理者」に改め、同条第二項及び第三項中「公立学校管理者」を「学校管理者」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第四項中「公立学校」を「学校」に改める。
第八十一条ノ三第二項中「公立学校」を「学校」に、「当該公立学校管理者」を「当該学校管理者」に、同条第二項中「公立学校管理者」を「学校管理者」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「公立学校」を「学校」に、「当該公立学校管理者」を「当該学校管理者」に改める。
第八十二条中「地方長官」を「都道府県ノ長」に改める。
第八十三条第一項中「公立学校長」を「学校長」に改める。
第八十五条中「公立学校」を「学校」に改める。
第八十六条及び第八十七条中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「公立学校」を「学校」に改める。
「第十二章ノ二 選挙公報ノ発行」を「第十二章 経歴公報ノ発行」に改める。
第八十七条ノ二中「選挙公報」を「経歴公報」に、「総選挙」を「選挙(選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙ヲ除ク以下本章中之ニ同ジ)」に改める。
第八十七条ノ三中「選挙公報」を「経歴公報」に改める。
第八十七条ノ四第一項中「選挙公報」を「経歴公報」に、「政見等」を「氏名、経歴等」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「三千」を「二百」に改め、同条第三項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「総選挙」を「選挙」に、「公布」を「公示又は告示」に改める。
第八十七条ノ五第一項及び第三項中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「選挙公報」を「経歴公報」に改め、同条第二項を削る。
第八十七条ノ六第一項中「政見等」を「氏名、経歴等」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第八十七条ノ七中「選挙公報」を「経歴公報」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改める。
第八十七条ノ八中「選挙公報」を「経歴公報」に改める。
第八十七条ノ九中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に、「選挙公報」を「経歴公報」に改める。
「第十二章ノ三 新聞紙ニ依ル公告」を削る。
第八十七条ノ十乃至第八十七条ノ十二を削る。
「第十二章ノ四」を「第十二章ノ二」に改める。
第八十七条ノ十三中「第六項」を「第五項」に、「少クトモ二箇所」を「一箇所以上」に改め、同条を第八十七条ノ十とする。
第八十七条ノ十四を第八十七条ノ十一とする。
第八十七条ノ十五第二項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員」に改め、同条を第八十七条ノ十二とする。
第八十七条ノ十六中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条を第八十七条ノ十三とする。
第八十七条ノ十七中「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条を第八十七条ノ十四とする。
「第十三章 交通至難ノ島嶼ニ於ケル特例」を削る。
第八十八条乃至第百九条を削る。
「第十三章ノ二」を「第十三章」に改める。
第百九条ノ二中「市町村長ハ関係市町村長数人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス」を「市町村会議員選挙管理委員会ハ関係市町村会議員選挙管理委員会二以上アルトキハ其ノ中ニ就キ都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会ノ指定スルモノトス」に改め、同条を第八十八条とする。
第百九条ノ三中「関係市町村長」を「関係市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条を第八十九条とする。
第百九条ノ四中「第百九条ノ二」を「第八十八条」に、「地方長官」を「都議会議員選挙管理委員会又ハ道府県会議員選挙管理委員会」に改め、同条を第九十条とする。
第百九条ノ五中「第百九条ノ二」を「第八十八条」に、「第六十九条乃至第七十二条ノ四」を「第七十条乃至第七十二条」に改め、同条を第九十一条とする。
第百九条ノ六中「前五条」を「前四条」に改め、同条を第九十二条とする。
第百十条 を削る。
第百十一条第二項を削り、同条を第九十三条とする。
附 則
第一条 この勅令は、次の総選挙から、これを施行する。但し、附則第六条乃至第八条の規定は、公布の日から、これを施行する。
次の地方公共団体の議会の議員又は長を選挙する場合において、衆議院議員選挙法施行令の改正規定がまだ施行されていないときは、同令の改正規定は、当該選挙に対するその準用については、既に施行されたものとみなす。
第二条 次の総選挙については、改正後の衆議院議員選挙法施行令第二十七条第一項中「選挙ノ期日ノ公示又ハ告示アリタル日」とあるのは、「選挙ノ期日前十五日」と読み替えるものとす。
第三条 この勅令施行前に従前の衆議院議員選挙法施行令第八十一条ノ三第二項の規定により得た地方長官の承認は、これを改正規定による都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会の承認とみなす。
第四条 経歴公報は、改正後の衆議院議員選挙法施行令第八十七条ノ七の規定にかかわらず、次の総選挙に限り、都議会議員選挙管理委員会又は道府県会議員選挙管理委員会の定めるところにより、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上にこれを掲示するものとする。
第五条 参議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
第六条 東京都制施行令の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記」を「都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者」に改める。
「第三節 都議会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ公立学校」を「第三節 都議会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ学校」に改める。
第三十四条 第一項第一号及び第二号中「三十銭」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「警視総監」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「警視総監」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十五条中「第十二章」を「第十一章」に、「公立学校」を「学校」に改め、同条但書を削る。
第三十五条ノ三 衆議院議員選挙法施行令第八章ノ規定(第五十七条ノ規定ヲ除ク)、第九章ノ規定、第十章ノ規定(第六十九条及第七十三条ノ規定ヲ除ク)、第十一章ノ規定及第十二章ノ規定ハ都長官ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第十章中国庫トアルハ都、第十二章中経歴公報トアルハ選挙公報、第八十七条ノ二中選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙ヲ除クトアルハ選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙及東京都制第九十三条ノ十三ノ選挙ヲ除ク、第八十七条ノ三第三項中内務大臣トアルハ選挙管理委員会第八十七条ノ四第二項中二百トアルハ三千トス。
第七十四条第一項第一号及び第二号中「三十銭」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「警視総監」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「警視総監」を「選挙管理委員会」に改める。
第七十八条ノ十八第二項中「警視総監」を「選挙管理委員会」に改める。
第七条 道府県制施行令の一部を次のように改正する。
第十六条ノ六第二項中「市町村会議員選挙管理委員会ノ書記」を「府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者」に改める。
「第二章 府県会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ公立学校」を「第二章 府県会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ学校」に改める。
第十九条第一項第一号及び第二号中「三十銭」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十条中「第十二章」を「第十一章」に、「公立学校」を「学校」に改め、同条但書を削る。
第二十条ノ三 衆議院議員選挙法施行令第八章(第五十七条ノ規定ヲ除ク)、第九章、第十章(第六十九条及第七十三条ノ規定ヲ除ク)、第十一章及第十二章ノ規定ハ府県知事ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第十章中国庫トアルハ府県、第十二章中経歴公報トアルハ選挙公報、第八十七条ノ二中選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙ヲ除クトアルハ選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙及道府県制第七十四条ノ十三ノ選挙ヲ除ク、第八十七条ノ三第三項中内務大臣トアルハ選挙管理委員会、第八十七条ノ四第二項中二百トアルハ三千トス
第八条 市制町村制施行令の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「選挙管理委員会又ハ市会議員区選挙管理委員会(以下区選挙管理委員会ト称ス)ノ書記」を「市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者」に改める。
「第四章 市会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ公立学校」を「第四章 市会議員ノ選挙運動及其ノ費用並ニ学校」に改める。
第三十一条第一項第一号及び第二号中「三十銭」を「命令ヲ以テ定ムル金額」に、同項第三号但書中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十二条中「第十二章(公立学校」を「第十一章(学校」に改める。