本会議における証人の宣誓及び証言に関する手続きを明確に定めるため、新たな法律を制定する必要がある。議院における証人の宣誓は、裁判所や特許審判における宣誓とは異なり、国会の審議権を擁護する目的を持つ。そのため、証人は原則として宣誓が必要であり、16歳未満の者と宣誓の趣旨を理解できない者を除き、証言忌避は認めない。虚偽の証言には10年以下の懲役刑を科し、出頭・証言・宣誓の拒否には3千円以下の過料を科す。また、証言前の自白による減免刑を規定し、訴追は議院の請求を待って行うこととする。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第35号